マイナンバーカードの暗証番号再設定と暗証番号変更について
マイナンバーカードの暗証番号再設定と暗証番号変更について
暗証番号をロックしてしまった場合等は、本庁市民課、支所住民サービス課でマイナンバーカードの暗証番号の変更手続きが必要です。マイナンバーカードの暗証番号は、連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えて入力してしまうとロックがかかってしまいます。
主な変更理由
- 現在の暗証番号から別の暗証番号に変更したい
- 暗証番号を忘れてしまった
- 暗証番号をロックしてしまった(暗証番号の再設定が必要です)
暗証番号の変更(現在の暗証番号が分かる方)
現在の暗証番号が分かる方は、マイナポータル又は利用者クライアントソフトを使用して、スマートフォンやパソコンから暗証番号の変更が可能です。インストール方法等は、以下のページをご覧ください。
暗証番号の再設定
(1)コンビニのマルチコピー機でマイナンバーカードの数字4桁の暗証番号の入力等により、署名用電子証明書の暗証番号を再設定する場合
専用アプリでマイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号(利用者用電子証明書)の入力と顔認証による本人確認後、コンビニのマルチコピー機で署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)の再設定ができます。
現在は、以下の店舗などでサービスを提供しています。(2023年5月25日時点)
- 全国のセブン-イレブン
- 全国のローソン
- 全国のファミリーマート
詳しくは、J-LISの署名用パスワードをコンビニ等で初期化・再設定(外部サイト)をご確認ください。
(2)窓口で暗証番号を再設定する場合
本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 健康保険証などの本人確認書類をご提示いただくか、マイナンバーカード以外の本人確認書類をお持ちでない場合は口頭質問による本人確認を行います。
法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 戸籍(本籍が今治市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)
任意代理人が手続きをする場合(当日中に手続きは完了しません)
任意代理人が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。
【文書照会方式の流れ】
- 任意代理人による手続きを受理した後、本庁市民課から照会書兼委任状を郵送します。
※下記「申請時に必要なもの(1度目の来庁)」に記載している書類が必要です。 - 本人が照会書兼委任状に本人の署名、新しく設定する暗証番号等を記入してください。
- 再度任意代理人による手続きを受理し、暗証番号の再設定等を行ったうえで、マイナンバーカードなどの書類を返却します。
※下記「照会書兼委任状持参時に必要なもの(2度目の来庁)」に記載している書類が必要です。
- 【申請時に必要なもの(1度目の来庁)】
-
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 【照会書兼委任状持参時に必要なもの(2度目の来庁)】
-
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)
- 照会書兼委任状
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階