マイナンバーカードの申請・受け取り<交付時来庁方式>
マイナンバーカードの申請をしてからお受け取りまでに、1か月から2か月程度かかります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請
マイナンバーカードの交付を希望する場合は、申請が必要です。
交付時来庁方式とは、申請を個人が直接、地方公共団体情報システム機構の個人番号カード交付申請書受付センターへ送付またはインターネットを利用し携帯電話等で送信後、マイナンバーカードの受け取りの時に必要書類を揃えて、市役所に来庁し交付を受ける方式です。
申請先は市役所ではなく、地方公共団体情報システム機構の個人番号カード交付申請書受付センターとなりますので、ご注意ください。
申請前の注意点
引っ越しの予定がある方は住所を変更した後に、在留期間の満了の日がせまっている外国人住民の方は在留カードの更新手続きをした後に申請してください。
申請時の情報(氏名、住所、在留期間等)でマイナンバーカードが作成されるため、受取時の情報と異なりますとカードを受け取ることができない場合があります。
なお、お手元にある申請書の情報を変更した場合、次のいずれかの方法で申請してください。
- 市役所(市民課、各支所住民サービス課)で、最新の情報が記載された申請書を受け取って使用する
- 通知カードの切り取り線下についている申請書を使用する
- 手書き交付申請書様式を印刷して使用する
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り
- マイナンバーカードは、申請をしてからカードのお受け取りまでに、1か月から2か月程度かかります。
- 交付の準備が整い次第順次、市役所から交付通知の書類(交付通知書ハガキ、受け取りのご案内等)を封筒に入れて、ご本人あてに郵便でお送りします。
- 封筒の中に入っている交付通知書(ハガキ)に記載された交付場所へ必要書類を持参の上、ご本人様が受け取りにお越しくださいますようお願いします。
- 15歳未満の方または成年被後見人の方は、本人とその法定代理人が来庁してください。
- 本人が病気、身体の障害、長期(国内外)出張者、長期に航行する船員、未就学児など、やむを得ない理由により、交付場所に来ることができない場合に限り、任意代理人に受け取りを委任できます。
(学校や仕事が多忙などの理由では、やむを得ない理由に該当しません。) - 通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカードをお持ちの方は受け取り時に返納していただきます。
(1)カードの受け取り場所(交付通知書(はがき)表面の交付場所をご確認ください。)
※同封したハガキ(交付通知書)の表面中段、目隠しシールをはがしてご確認ください。
市民課及び各支所住民サービス課
業務時間:午前 8時30分~午後5時15分 ※ 祝日・年末年始は除く
市民課のみ、平日の月曜日及び水曜日は、午後7時まで受け取れます。
※交付場所を変更したい場合は、交付通知書(はがき)表面記載の交付場所へ連絡し、変更したい交付場所、受け取り予定日をお申し出ください。
(2)受け取りに必要なもの【本人が来庁した場合】
1. ご本人がお受取りになる場合
①同封のハガキ(交付通知書) | 裏面「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」の回答書に、日付・本人の住所・本人の氏名を記入して持参ください。窓口で回収します。 |
---|---|
②マイナンバー(個人番号)通知カード | お持ちの方のみ窓口で回収します。紛失した方は窓口でお申し出ください。 |
③本人確認書類 | 本人確認書類の「A」1点、または「B」2点をお持ちください。 |
法定代理人の本人確認書類 | 本人確認書類の「A」1点、または「B」2点をお持ちください。 |
暗証番号用紙 | カードの利用に暗証番号が必要です。暗証番号を設定しなければカードをお渡しできませんので、あらかじめ記入の上、お持ちください。 |
住民基本台帳カード | お持ちの方のみ。窓口で回収します。 |
現在のマイナンバーカード (個人番号カード) |
再交付の方のみ。新しいマイナンバーカードと交換となります。 (注意)お持ちいただかないと、カードの受け取りが有料になります。 |
2. 15歳未満の方又は成年後見人の方で、その法定代理人が同行してお受取りになる場合
本人が15歳未満の方または成年被後見人の方は、本人確認書類のほかに以下の書類が必要です。
ご本人がお受取りになる場合の必要なもののほかに、以下の書類が必要です。また、本人と法定代理人の2人の来庁が必要です。
(1) 法定代理人の本人確認書類 A1点またはB2点
(2) 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)(登記事項証明書については原本)
注釈:次の場合、(2)は必要ありません。
- 今治市在住の親子で、住民票が同一世帯であり、住民票の続柄により親子関係が確認できる場合
- 本籍地が今治市内である場合
※「法定代理人」とは、親権者・未成年後見人・成年後見人
(3)任意代理人がお受け取りになる場合(特別な受け取り方法)
申請者ご本人が病気等のやむを得ない理由により来庁できないため、代理人のみの来庁で受取る場合は、「やむを得ない理由による代理人によるマイナンバーカードの受取り」をご覧ください。
暗証番号の設定
マイナンバーカードには、4種類の暗証番号を設定します。事前にご記入のうえ、窓口へお持ちください。
暗証番号の種類
設定する暗証番号 | ケタ数 | 使用用途 | |
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(1) | 公的個人認証情報の署名用電子証明書の暗証番号 | 英数字6ケタから16ケタまで(英数字混在) | 公的個人認証サービスで署名用電子証明書を使用する際に入力します。 |
(2) | マイナンバーカードの暗証番号 | 数字4ケタ | 住民基本台帳の事務(転入届、転居届など)で使用します。 |
(3) | 券面事項入力補助情報の暗証番号 | 数字4ケタ | マイナンバーや4情報(氏名・住所・生年月日・性別)をテキストデータとして利用する際に入力します。 |
(4) | 公的個人認証情報の利用者証明用電子証明書の暗証番号 | 数字4ケタ | マイナポータル等のインターネットを閲覧する時などに、利用者本人であることを証明する際に入力します。 |
(1)は申請時に「不要」とした方、15歳未満の方、成年被後見人の方は設定しません。
(2)(3)(4)は共通の番号にするか、個別の番号にするか選択することができます。
代理人へ委任した方は、同封したハガキ(交付通知書)の暗証番号欄に記入し目隠しシールを貼ってください。
交付手数料
初めて交付を受ける場合は無料です。
紛失等の事由に基づく再交付の場合は、800円の手数料がかかります。(電子証明書も再発行すると、プラス200円がかかります。)
ただし、次の場合は手数料が免除されます。
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことによる交付
- 有効期間3ヶ月未満の申請または有効期限が過ぎた後の申請で、マイナンバーカード返納後の交付
- 個人番号、住民票コードの変更によるマイナンバーカード返納後の交付
- 国外転出によるマイナンバーカード返納後、国内に転入したことによる交付
※(3)代理人が来庁した場合(特別な受け取り方法))に受取手続ができる場合
「(あ)本人が窓口に来られない理由」を ハガキ上部に記載してください。
「代理人の住所」、「代理人の氏名」を記入してください。
本人確認書類
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階