出生届と同時に申請するマイナンバーカードについて(特急発行)
令和6年12月2日以降、出生届と併せて新生児のマイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書を提出されますと、1〜2週間程度でご自宅等に郵送(簡易書留郵便)される特急発行の制度が始まりました。
メリット
- 発行まで1~2週間でご自宅等にお届け(通常は1か月かかります)
- 新生児を窓口に連れて行かなくてもよい(通常は窓口に連れてきていただく必要があります)
- 出生届(出生証明書)が本人確認書類になる(通常は保険証等2点の本人確認書類が必要です)
対象者
令和6年12月2日以降に出生届と同時にマイナンバーカードを申請される新生児
出生届と同時に申請する方法
父、母またはその法定代理人が個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届同時様式)に必要事項を記入し、出生届と合わせて市民課窓口に提出ください。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届同時様式)(PDF 197KB)
【記入例】個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届同時様式)(PDF 333KB)
記入上の注意事項
- お子様の氏名と生年月日、②、③、⑥は必須事項になります。【記入例】を参照し、法定代理人(父または母)が必ず記入してください。
- 「利用者証明用電子証明書」の発行を希望される方は①にその暗証番号を記入してください。「利用者証明用電子証明書」は健康保険証としての利用に必要です。
- マイナンバーカードは原則「住民票住所地」宛に転送不要の簡易書留郵便で郵送されます。里帰り出産等の理由により、一時的に別の居住地への郵送を希望される方は、「④個人番号カード送付先」と「⑤理由」を記入してください。
- 「出生届」と「個人番号カード交付等申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、そちらの様式に記入し窓口へ提出ください。
- 夜間・休日の受付窓口(市役所宿直)で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いでの対応になります。後日、記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡が取れる連絡先を⑥に必ず記入してください。
マイナンバーカードの発送
申請書提出後、カードを発行するJ-LIS(外部サイト)から転送不要の簡易書留郵便でご自宅に送付されます。
※不在等により郵便物を受取ることができず、郵便局での保管期限が経過しますと、市民課へ返戻されます。受け取りができなかった方は、今治市市民課(0898-36-1532)にお問い合わせください。
※今治市民以外の方はお住まいの市区町村役場に返戻されます。返戻後はお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。
出生届と同時に申請しなかった場合の申請方法について
特急発行制度を利用した申請(1~2週間程度)
1歳未満の乳児については、父、母またはその法定代理人が乳児同伴で窓口にて申請することによって特急発行が可能です。この場合、乳児本人および父、母またはその法定代理人の本人確認書類(PDF 197KB)が必要となります。
通常の申請(約1か月程度)
出生届提出後にご自宅に郵送されてくる「個人番号カード交付申請書」を使用し、郵送またはオンラインから申請いただき、窓口でマイナンバーカードをお受取りいただく方法です。申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(外部サイト)を参照ください。
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階