トップページ市民課住民基本台帳ネットワーク平成24年7月9日から外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました

平成24年7月9日から外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました

外国人住民にも、日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されます。

住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民にも住民票が作成されることとなりました。
この法律の施行により、外国人登録制度は廃止されます。

新制度への円滑な移行を図るために、平成24年5月頃仮住民票をお送りします。
住民票の対象となる外国人の方に、記載内容の確認のため外国人登録原票をもとに作成した仮住民票をお送りします。

※住民票は外国人登録原票に記載されている情報をもとに作成されますので、正確な外国人登録申請をお願いします。住所変更など市役所で手続きをしていない方は、正確な情報が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。

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電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
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