新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免について

国民健康保険税の減免のお知らせ チラシ(PDF 168KB)

減免の対象となる保険税

令和4年度の国民健康保険税であって、令和6年3月末までに普通徴収の納期限が到達するもの

減免の対象となる世帯

対象①:新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

対象②:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、次のアからウまでの全ての要件に該当する世帯

【要件】

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

ウ 減少した事業収入等に関する所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※主たる生計維持者とは、原則として国民健康保険の世帯主(納税義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。

減免額の算定式

対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額

(表1)対象保険税額

対象保険税額=(A×B/C)

当該世帯の保険税額
世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

(表2)減額又は免除の割合

主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額を全部免除します。

非自発的失業者(解雇や雇い止めなど本人からの退職意思がなく失業された方)に対する軽減措置に該当する場合は、今回の減免は対象外となる場合があります。

「減少した事業収入等の令和3年の所得額」が0円(マイナスを含む)の場合は、上記算定式にあてると減免される保険税額は0円となるため減免はありませんので、あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの

  1. 令和4年度 国民健康保険税減免申請書(記入例)(PDF 117KB)
    令和4年度 国民健康保険税減免申請書(PDF 95KB)
  2. 令和4年度 事業収入等の状況申告書(給与収入)(記入例)(PDF 107KB)
    令和4年度 事業収入等の状況申告書(事業収入)(記入例)(PDF 104KB)
    令和4年度 事業収入等の状況申告書(PDF 72KB)
  3. 減免事由を確認できるもの
    • 対象①に該当する場合は、死亡診断書の写し、医師の診断書など
    • 対象②に該当する場合は、令和3年の収入がわかるもの(確定申告書(控)、源泉徴収票など)及び令和4年の収入がわかるもの(確定申告書(控)、源泉徴収票など)
    • 事業の廃止や失業の場合は、それを証明できるもの(廃業届の写し、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など)
    • 令和3年中及び令和4年中に国や地方公共団体から各種給付金等の支給を受けた場合は、収支内訳書や所得税青色申告決算書、または振込通知書など金額がわかる書類の写し
    • 保険金・損害賠償金等の受け取りがあった場合は、金額がわかる書類の写し
  4. 申請者の本人確認書類

※添付書類等は、原本ではなく、コピーを添付してください。

申請方法

減免申請書及び事業収入等の状況申告書をダウンロード後印刷し、必要事項を記入、添付書類と一緒に、市民税課(市役所第2別館2階35番窓口)又は支所住民サービス課まで提出してください。なお、郵送による申請も受付します。

申請受付期間

令和5年7月3日から令和6年2月29日まで

減免の適用

減免申請された月の翌月に減免適用の可否について決定通知書をお送りします。減免となった場合は、通知のあった月に減免額が反映されます。

保険税をすでに納付いただいた後でも、さかのぼって減免の対象となりますので、納付済の場合は、後日、減額分を還付させていただきます。

郵送及び問合せ先

今治市 市民税課 国保介護賦課係

〒794-8511 今治市別宮町一丁目4番地1
電話番号:0898-36-1510(直通)
ファックス番号:0898-32-5211(代表)