トップページ市民税課長期外航船に従事する船員にかかる個人住民税の減免について

長期外航船に従事する船員にかかる個人住民税の減免について

勤務期間のほとんどを船上で過ごす外航船員は、いずれの国や地域からも行政サービスの享受に制限があると認められるため本市の基幹産業である海運業に従事される方々の環境整備の一環として個人住民税の減免を整備しました。

減免対象

当該年度において継続して外航勤務に従事した期間が通算して6か月を超えるもの

減免割合

市県民税均等割額の2分の1

申請書

長期外航勤務に従事する船員等に対する個人市民税減免申請書(PDF 34KB)

添付書類

※長期外航勤務に該当する事実と期間を証明する書類が必要です。

申請期間

年度において航海した期間が通算して6か月に到達し、かつ、申請書の提出ができる状態になった(下船した)日から30日以内。

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階