法人市民税
法人市民税は、今治市内の事務所等または寮等がある法人等に課税される市税で、事務所等または寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」とからなります。納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。
マイナンバー制度の導入について
法人市民税の申告等に伴う法人番号(13桁)の記載について
平成28年1月1日以降に提出される際は、法人番号の記載が必要となります。
- 法人等の設立・設置届出書
- 法人等の異動届出書
- 更正の請求書
各申告書については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度のものから法人番号(13桁)の記載が必要となります。
税金を納める法人等
納税義務がある法人等 | 法人市民税の区分 | |
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均等割 | 法人税割 | |
ア 市内に事務所または事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
イ 市内に事務所等はないが、寮等のみがある法人 | 課税 | 非課税 |
ウ 市内に事務所または事業所がある公益法人等や法人でない社団等で収益事業を行うもの | 課税 | 課税 |
エ 市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないもの | 課税 | 非課税 |
税額の算出方法・税率
均等割
均等割額=税率×(市内に事務所等があった月数÷12)
※市内に事務所等または寮等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。
均等割の税率(年額)
区分 | 税率(年額) | |
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資本金等の金額 | 市内従業者数 | |
50億円を超える法人等 | 50人超 | 360万円 |
50人以下 | 49万2千円 | |
10億円を超え50億円以下の法人等 | 50人超 | 210万円 |
50人以下 | 49万2千円 | |
1億円を超え10億円以下の法人等 | 50人超 | 48万円 |
50人以下 | 19万2千円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人等 | 50人超 | 18万円 |
50人以下 | 15万6千円 | |
1千万円以下の法人等 | 50人超 | 14万4千円 |
50人以下 | 6万円 | |
上記以外の法人等 | -- | 6万円 |
区分は、課税標準の算定期間の末日現在で判断します。
従業者数 | 市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマーも含まれます。)の合計 |
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資本金等の額 | 次のとおり |
*資本金等の額について
平成27年度税制改正により税率区分の基準の1つである資本金等の額について次のように変更になりました。
(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。)
このため、法人住民税均等割の課税標準と法人事業税資本割の課税標準は統一化されました。
改正前→資本金等の額が課税標準
改正後→資本金等の額と資本金+資本準備金の額を比較して大きいほうが課税標準
法人税割
法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。
14.7%
12.1%(平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用)
8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用)
※事務所等が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税割額÷全従業者数×今治市内の従業者数
中間(予定)申告の特例
法人市民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
経過措置 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常の場合 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
法人市民税の申告納付期限
法人市民税の主な申告納付の期限は、次のとおりです。(種類も期限も国税の法人税とほぼ同じです。)
主な申告の種類 | 申告及び納付の期限 |
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確定申告、清算事業年度予納申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1か月以内 |
公共法人等の均等割申告 | 毎年4月30日 |
(注)国税の法人税において確定申告書の提出期限が延長されている場合など、この表によらないこともあります。
様式(申請書等)のダウンロード
法人等の設立(設置)届出書
市内に法人等を設立(設置)した場合に提出してください。
提出期限 | 異動から2か月以内 |
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添付書類 | 登記簿謄本・定款(添付書類はコピー可) |
様式 | 法人等の設立(設置)届出書(PDF 128KB) 法人等の設立(設置)届出書(Excel 38KB) |
法人等の異動届出書
法人等に変更事項があった場合に提出してください。
提出期限 | 異動から2か月以内 |
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添付書類 | (添付書類はコピー可)
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様式 | 法人等の異動届出書(PDF 181KB) 法人等の異動届出書(Excel 55KB) |
更正請求書
法人市民税の更正請求に利用します。
概要説明 | 法人市民税において、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用 |
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添付書類 |
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様式 | 更正請求書(PDF 118KB) |
法人市民税申告書(第20号様式)
法人市民税の確定、中間、修正申告等を行う場合に提出してください。
提出期限 | 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内。(法人税に係る確定申告の提出期限の特例を受けている場合には、延長された期限ですが、納期限の延長はありません。) |
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中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。 | |
修正申告 | 法人税に係る修正申告、更正または決定による場合は、これらの事由による法人税額を納付すべき日まで。それ以外の場合は遅延なく。 | |
添付書類 | (必要に応じて添付してください。) 第20号様式別表1 第20号様式別表2 第20号様式別表2-2 第20号様式別表2-3 |
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様式 |
第20号様式(PDF 933KB) 記載の手引き(PDF 4.2MB) 第20号様式別表1(PDF 570KB) 第20号様式別表2(PDF 397KB) 第20号様式別表2-2(PDF 414KB) 第20号様式別表2-3(PDF 422KB) |
法人市民税申告書(第20号の3様式)
法人市民税の予定申告を行う場合に提出してください。
提出期限 | 当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に提出してください。 |
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様式 | 第20号の3様式(PDF 768KB) 記載の手引き(PDF 1.2MB) |
法人市民税納付書
法人市民税を納付する場合に使用してください。
(この納付書をご利用される場合は、A4版で印刷し、破線で切っていただき納付場所で納付ください。)
納付期限 | 申告納付期限は、中間申告(予定)申告では事業年度の開始の日から6か月を経過した日から2か月以内、確定申告では事業年度終了の翌日から2か月以内。 |
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様式 | 法人市民税納付書(PDF 202KB) 法人市民税納付書(Excel 150KB) |
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階