家屋敷・事業所等課税について

 個人住民税の家屋敷等課税とは、1月1日現在において今治市に家屋敷もしくは事業所・事務所を有する、今治市内に住所を有しない個人に、個人住民税の均等割が課されるものです。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号) 土地や家屋そのものに対して課税する固定資産税とは異なります。

 これは、市内家屋敷等を有するに限り、その市の行政上の施策(ごみの収集、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備等の各種行政サービス)により種々の利益を享受しており、このような方を住民に準ずる立場と考え、受益の一部負担を求めようとする、いわゆる応益原則に基づいているものです。

 また、住所のほかに事務所を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、均等割の二重課税にあたらないとする裁判例もあります。(平成3年1月30日広島地方裁判所「昭和63(行ウ)17」)

【家屋敷】

 自己又は家族が居住の用に供することを目的として、住所地以外の場所に設けた住宅等をいい、常に居住できる状態にある建物をいいます。(別荘、マンション、アパートなど)
 「常に居住できる」とは、電気、ガス、水道等が開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を持っているかどうかで、いつでも住むことができる状態をいいます。

【事業所・事務所】

 事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいい、自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。

課税対象外となる場合の要件

  1. 住民税が非課税である
  2. 他人に貸す目的で設けられるもの若しくは、他人に貸しているもの
  3. 常に居住できないような状態にある住宅(老朽化が激しく居住が困難)
  4. 間借りのように居住の独立性のない住宅

税額

年税額 5,700円

申告書

家屋敷・事業所等課税に係る申告書(PDF 110KB)

家屋敷・事業所等課税に係る申告書(Word 19KB)

※地方税法第317条の2第8項及び今治市市税条例第36条の2第9項による申告の際も、本様式をご使用ください。

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階