令和6年分の所得税の確定申告における注意点について
令和6年分の所得税において、定額減税が実施されますが、それに伴い、年末調整を受けた給与を有する方の確定申告の記載方法が前年度から次のとおり変更されています。
令和6年分の所得税の確定申告においては、年末調整を受けた給与を有する場合でも、扶養親族等の定額減税の適用があるときは、第二表の各所得控除の欄の記入を省略できません。
そのため、各所得控除の内訳について記入を省略している場合は、当該内訳はなかったものと判断され、令和7年度の個人住民税の計算において正しく計算できない場合があります。
誤って省略していると思われるものについては、随時修正を行いますが、個人住民税を給与からの特別徴収する方については7月分以降の修正、普通徴収の方については第2期以降の修正となりますので、ご了承ください。
なお、令和7年度の個人住民税のご本人用通知において、年末調整の控除等の記載がなく、7月以降にも修正がなされない場合は、市民税課までご連絡をお願いします。
<『所得税及び復興所得税の確定申告の手引き』(税務署)から抜粋・加工>
(令和6年分)
年末調整を受けた給与を有する方は、次のとおり一部の記入を省略できます。
区分 | 第一表の⑬欄から㉔欄までの全ての金額が、年末調整を受けた金額と同じ場合 |
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第一表⑬~㉔欄 | 記入を省略できます |
第一表㉕欄 | 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記します |
第二表の各所得控除の該当欄 | 記入を省略できます(※) |
※同一生計配偶者又は扶養親族について年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けた場合であっても、あなたの申告においてその同一生計配偶者又は扶養親族の定額減税の適用があるときは、記入を省略できません。
<参考>確定申告書第一表
お問い合わせ
市民税課
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メール:siminzei@imabari-city.jp
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