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令和8年度介護保険料算定に関する重要なお知らせ

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

一方で介護保険料は3年(令和6年度から令和8年度)を1期とするサイクルで収支のバランスがとれるように算定されています。介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、事業運営に支障がでることを避けるため、介護保険法施行令の規定が税制改正の影響を受けないよう改正されました。

令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額(55万円)と同様に調整して計算します。また、世帯の市民税課税・非課税の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります

改正後の給与所得控除の結果、令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

<例>前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

項目 市民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階(課税)
令和8年度 非課税 第6段階(課税として判定)

非課税ラインについて

市民税の非課税ライン
給与収入103万円まで非課税
介護保険料判定の非課税ライン
給与収入93万円を非課税ラインとして判定
●このため、市民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税として扱われる場合があります。

この措置の適用期間

この特例措置は令和8年度のみの措置です。
令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。

よくあるご質問

Q1. なぜ市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?
介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6〜8年度)の事業運営に支障が出るため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
Q2. 給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。
Q3. 年金収入のみの場合は影響がありますか?
この特例措置は給与収入がある方が対象です。
年金収入のみの方は、通常どおり算定されます。
Q4. 介護保険料はいつ決まるのですか?
介護保険料は、市民税の税額決定後の毎年7月に算定されます。
本人および世帯員の市民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて13段階に区分されています。

関連資料

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階