国民健康保険に加入している方は所得の申告が必要です
国民健康保険は、前年の所得(収入)に応じて、保険税額の算定や軽減判定、高額療養費の自己負担限度額の判定を行っています。そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主は所得の申告が必要です。
申告をしないと不利益が生じる場合があります
国民健康保険税の軽減措置が適用されません
所得を正しく把握できないため、本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります。
高額療養費の自己負担限度額が判定できません
所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額の判定ができず、本来よりも自己負担額が高くなる場合があります。
所得の申告が必要な方
- 収入がなかった方(学生も含む)
- 遺族年金や障害年金等の非課税収入のみの方
- 世帯員が国保に加入している世帯の世帯主(世帯主の方が社会保険等に加入している場合も軽減判定に必要です)
- 今治市に転入された方で前住所地で住民税申告を行っていない方
- 海外から転入された方 等
申告の方法
- 1月1日現在、今治市に住所がある方は市民税課もしくは各支所住民サービス課で住民税申告をすることができます。
パソコン等で申告を希望される方は、個人市・県民税の電子申告受付についてをご確認ください。 - 簡易申告書は市民税課または各支所住民サービス課へ提出してください(郵送も可能)
〈提出先〉
〒794-8511
愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 今治市役所 市民税課 国保介護賦課係
注意事項
- 前年中に一定の収入があり所得が38万円を超える場合、簡易申告ではなく確定申告又は住民税申告をしてください。
- 簡易申告をしても所得・課税証明書の発行はできません。所得・課税証明書の発行には住民税申告をする必要があります。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階