介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
介護保険料について、平成29年度から令和4年度に遡及賦課した内容に誤りがあったことが判明しました。
1 経緯(概要)
平成27年4月1日施行の介護保険法第200条の2の規定により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」とあることから、システムの遡及賦課判定基準日を確認したところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1納期は7月末日、特別徴収(年金からの天引き)の第1納期は5月10日と設定すべきところを、特別徴収を普通徴収の第1期納期と同じ7月末日で設定してしまっていることが判明した。
2 遡及賦課誤りのあった介護保険料の内容について
<対象期間>
平成29年度から令和4年度処理分(平成27年度から令和2年度保険料)
<対象者及び金額>
- 賦課誤りにより、過大徴収した人数及び金額
- 38人 869,900円
- 賦課誤りにより、過大還付した人数及び金額
- 57人 1,394,800円
3 今後の対応について
保険料を過大徴収した方には、速やかにご連絡するとともに、お詫びの文書をお送りし、返還手続きを行います。 保険料を過大に還付した方については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
4 コメント
対象者の方及びご家族へは、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
今後は、複数人でチェックすることに加え、決裁ラインでの内容確認の強化や定期的なシステムチェックを行うなど、再発防止に努めてまいります。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階