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介護保険料

介護保険は、介護を国民の皆さんで支えあう制度です。そのため、高齢者の方も含め40歳以上全ての方に保険料を納めていただいています。介護が必要となったときに安心してサ-ビスを受けられるように、介護保険料は必ず納めましょう。

「介護保険料」に関する問い合わせ窓口

[本庁]市民税課 国保介護賦課係
[支所]住民サービス課

40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。

介護保険料の納め方

国民健康保険に加入している方 国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。
職場の健康保険に加入している方 各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 保険料基準額・・・73,600円(年額)

 令和3年度からの介護保険料については、今治市第8期介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、世帯の所得などに応じて9段階に設定された保険料を納めていただくことになります。
 なお、災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の徴収が猶予されることがあります。

所得段階 対象となる方 調整率 保険料
(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.3 22,100円
第2段階 世帯全員が住民税非課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 基準額×0.5 36,800円
第3段階 世帯全員が住民税非課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.7 51,600円
第4段階 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税を課税されている方がいる 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 66,300円
第5段階 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税を課税されている方がいる 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 基準額×1.0 73,600円
第6段階 本人が住民税課税 前年の合計所得金額が
120万円未満の方
基準額×1.2 88,400円
第7段階 本人が住民税課税 前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満の方
基準額×1.3 95,700円
第8段階 本人が住民税課税 前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満の方
基準額×1.5 110,500円
第9段階 本人が住民税課税 前年の合計所得金額が
320万円以上の方
基準額×1.7 125,200円

※合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

介護保険料の納め方

老齢年金(退職)・遺族・障害年金の受給額が

年額18万円(月額15,000円)
以上の方
特別徴収 年金の定期払い(年6回)の際に天引きされます。
年額18万円(月額15,000円)
未満の方
普通徴収 市からお送りする納入通知書により、個別に納めていただきます。
納付は便利で安全な口座振替をご利用ください。毎回納付に行く手間が省け、納め忘れも防げます。

※平成18年度より、特別徴収の対象として、遺族年金、障害年金が追加されました。

年度途中で65歳になる方は

65歳になる月分(誕生日が1日の方はその前月分)から介護保険料をご負担いただきます。
65歳に到達し、すでに年額18万円以上の年金を受給されている方は、基本的には約6か月後から特別徴収となります。(それまでは普通徴収)
(年金の受給額が年額18万円未満の方は、6か月後以降も普通徴収です。)

保険料の減免について

災害など特別な事情のある場合は、申請により減免が適用される場合があります。介護保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

賦課決定の期間制限について

介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。

2年以上遡って所得の申告・修正を遡って行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。
また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。

なお、年度の途中から今治市における介護保険の第1号被保険者となられた方は、賦課決定できる期限が異なる場合があります。
詳しくは市民税課(国保介護賦課係)又は各支所住民サービス課にお問い合わせください。

介護保険の申請について

介護保険の申請については、介護保険課「介護保険サービスを利用できる方」をご確認ください。

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階