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令和6年度国民健康保険税の改正について

均等割額と平等割額の軽減判定基準が改正されました。

軽減割合 該当する所得基準
7割 世帯主と加入者全員(※1)の令和5年中の総所得(※2)の合計が、
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下の世帯
5割 世帯主と加入者全員(※1)の令和5年中の総所得(※2)の合計が、
基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下の世帯
2割 世帯主と加入者全員(※1)の令和5年中の総所得(※2)の合計が、
基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下の世帯

※1 国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行した場合も含みます。

※2 世帯主が国民健康保険以外の保険に加入している場合は、世帯主の所得は所得割の算定には含まれませんが、軽減の判定には含まれます。また、所得割の対象となる所得と軽減の判定の所得は申告の内容によっては異なります。

※3 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の給付(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)を受ける者

○65歳以上の公的年金等に係る雑所得は、15万円を差し引いた金額で軽減の判定をします。

「国民健康保険税」に関する問い合わせ窓口

本庁:市民税課 国保介護賦課係
支所:住民サービス課