人的控除
本人及び配偶者・扶養親族の状況により控除額が決まります。
事業専従者に該当する者は、配偶者(特別)控除・扶養控除の適用はありません。
非居住者である親族について扶養控除、障害者控除の適用を受ける方は、国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(外部サイト)をご参照ください。
基礎控除
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
配偶者控除
前年の合計所得金額が58万円以下の生計を一にする配偶者(専従者を除く)を有し、前年の合計所得が1,000万円(給与収入の場合1,195万円)以下の場合(令和7年度(令和6年分)までは合計所得金額が48万円以下)
(注)前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできませんが、配偶者が障がい者に該当し合計所得金額が58万円以下の場合、障がい者控除の適用が受けられます。(令和7年度(令和6年分)までは合計所得金額が48万円以下)
配偶者の区分 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
一般の配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人配偶者 (70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(専従者を除く)を有し、前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合1,195万円)以下の場合(令和7年度(令和6年分)までは、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合が配偶者特別控除の対象です。)
(注)これはあくまで所得控除を認めるものであり、扶養人数に含まれません。
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 | |
58万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
扶養控除(一般)
控除額 33万円
納税者と生計を一にしており、合計所得金額が58万円以下の親族がいる場合 (専従者及び16歳未満の扶養親族をのぞく)(令和7年度(令和6年分)までは合計所得金額が48万円以下)
扶養控除(特定)
控除額 45万円
19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合。要件は一般扶養と同様
扶養控除(老人)
控除額 38万円
70歳以上の扶養親族がいる場合。要件は一般扶養と同様
扶養控除(同居老親)
控除額 45万円
70歳以上の同居の親等(直系尊属に限る。)がいる場合。要件は一般扶養と同様。
老人ホーム入所者は、同居老親には該当しません。
特定親族特別控除
令和8年度(令和7年分)以降に適用されます。
納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる場合(配偶者、専従者を除く。)
(注)これはあくまで所得控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。
特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 適用なし |
勤労学生控除
控除額 26万円
納税者が学生で、合計所得金額が85万円以下(令和7年度(令和6年分)までは75万円以下)であり、かつ、その合計所得のうち給与所得等以外の所得に係る金額が10万円以下の場合。
障害者控除
納税者・同一生計配偶者・扶養親族に障害がある場合
控除額 26万円
納税者・同一生計配偶者・扶養親族に障害がある場合のうち障害の程度が特別障害に該当する場合
控除額 30万円
同居の同一生計配偶者・扶養親族に障害がある場合のうち障害の程度が特別障害に該当する場合
控除額 53万円
ひとり親・寡婦控除
納税者がひとり親の場合
控除額 30万円
納税者が寡婦(ひとり親以外)の場合
控除額 26万円
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階