人的控除

本人及び配偶者・扶養親族の状況により控除額が決まります。

事業専従者に該当する者は、配偶者(特別)控除・扶養控除の適用はありません。

非居住者である親族について扶養控除、障害者控除の適用を受ける方は、国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(外部サイト)をご参照ください。

基礎控除

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

配偶者控除

前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者を有し、前年の合計所得が1,000万円(給与収入の場合1,195万円)以下の場合

(注)前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできませんが、配偶者が障がい者に該当し合計所得金額が48万円以下の場合、障がい者控除の適用が受けられます。

配偶者の区分 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
一般の配偶者 33万円 22万円 11万円
老人配偶者
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者を有し、前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合1,195万円)以下の場合

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 適用なし 適用なし 適用なし

扶養控除(一般)

控除額 33万円

納税者と生計を一にしており、合計所得金額が48万円以下の親族がいる場合 (16歳未満の扶養親族をのぞく)

扶養控除(特定)

控除額 45万円

19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合。要件は一般扶養と同様

扶養控除(老人)

控除額 38万円

70歳以上の扶養親族がいる場合。要件は一般扶養と同様

扶養控除(同居老親)

控除額 45万円

70歳以上の同居の親等(直系尊属に限る。)がいる場合。要件は一般扶養と同様。
老人ホーム入所者は、同居老親には該当しません。

勤労学生控除

控除額 26万円

納税者が学生で、例えば給与収入なら130万円以下でかつ勤労によらない所得が10万円以下の場合

障害者控除

納税者・同一生計配偶者・扶養親族に障害がある場合

控除額 26万円

納税者・同一生計配偶者・扶養親族に障害がある場合のうち障害の程度が特別障害に該当する場合

控除額 30万円

同居の同一生計配偶者・扶養親族に障害がある場合のうち障害の程度が特別障害に該当する場合

控除額 53万円

ひとり親・寡婦控除

納税者がひとり親の場合

控除額 30万円

納税者が寡婦(ひとり親以外)の場合

控除額 26万円

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階