物的控除
雑損控除
災害や盗難などによって、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合。
次のいずれか多い方の金額が控除額になります。
- 差引損失額-総所得金額等の10分の1
- 差引損失額のうち災害関連支出額-5万円
差引損失額とは、損害金額-保険等補てん金額によって求めます。
災害関連支出額とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などが該当します。
医療費控除
医療費-保険等補てん金額-(10万円又は総所得金額等×5%の低い方の額)
最高200万円
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康の維持増進及び疾病の予防のため一定の取組を行う個人が、平成29 年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費の合計が年間12,000 円を越えた場合、その購入費用(控除限度額88,000 円)について所得控除を受けることができるもの。
※令和4年1月1日から、税制対象医薬品の見直しが行われ、適用期間が令和8年12月31日まで延長されます。
(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。医療費控除と併せて受けることはできません。
【参考】国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」(外部サイト)
社会保険料控除
健康保険、公的年金、雇用保険、介護保険などを支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った額
生命保険料控除
一般の「生命保険契約等」、「介護医療保険契約等」と「個人年金保険契約等」があり、それぞれ計算をして足したものが生命保険料控除になります。
※「介護医療保険契約等」の計算はすべて新契約の計算方法で行います。
最高70,000円
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)の計算方法
支払金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)の計算方法
支払金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約と旧契約の双方について控除を受ける場合
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合の限度額は、いずれも28,000円です。
地震保険料控除
支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)
最高25,000円
経過措置
平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となる。
支払った長期損害保険料の額による地震保険料控除
ア | 5,000円以下の場合 | 支払保険料の全額 |
---|---|---|
イ | 5,000円を超え15,000円以下の場合 | (支払保険料の合計額)×2分の1+2,500円 |
ウ | 15,000円を超える場合 | 10,000円 |
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
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