税額控除
寄附金控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
【参考】愛媛県「個人住民税の寄附金控除制度について」(外部サイト)
控除額
(次のいずれか低い金額-2千円)×10%
- 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
- 年間の総所得金額等の30%
なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について、個人住民税所得割の1割(平成27年1月1日以降に寄附した場合は2割)を限度としてその全額が控除されます。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
- 上場株式等の配当と特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収を選択)からは、平成26年1月以降あらかじめ5%の個人住民税(配当割・株式譲渡所得割)が源泉徴収されています。そのため、これらの所得は申告不要とされていますが、申告することも可能です。
- 申告した場合は、すでに徴収されている配当割と株式等譲渡所得割を個人住民税の所得割から控除し、控除しきれない額は還付されます。
区分 | 配当割額・株式等譲渡所得割額控除額 |
---|---|
市民税 | 5分の3 |
県民税 | 5分の2 |
配当控除
配当控除の税率表
課税総所得金額等 | 1,000万円以下の部分 | 1,000円超の部分 | |||
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種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
私募証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった額がある方のうち、平成11年から平成18年、平成21年から令和7年12月までの入居者が対象です。
次のア、イのいずれか少ない金額が住民税所得割から控除されます。
ア.所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税において控除しきれなかった額
イ.次の表で計算した控除額
住宅居住開始年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成11年1月~平成18年12月 | 所得税の課税所得金額等の額に5%を乗じて得た額 (限度額97,500円) |
平成21年1月~平成26年3月 | 所得税の課税所得金額等の額に5%を乗じて得た額 (限度額97,500円) |
平成26年4月~令和3年12月 | 所得税の課税所得金額等の額に7%を乗じて得た額 (限度額136,500円) |
令和4年1月〜令和7年12月 | 所得税の課税所得金額等の額に5%を乗じて得た額 (限度額97,500円) |
※初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署での確定申告が必要です。
注意
確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に、住宅ローン控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住宅ローン控除を受けられない場合があります。
【参考】総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」(外部サイト)
【参考】国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」(外部サイト)
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階