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所得税との比較

令和8年度市・県民税課税用(令和7年分所得控除の額)を表示しています。

所得税と所得控除額の同じもの

社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、医療費控除、配偶者所得が100万円を超える場合の配偶者特別控除、特定親族の所得が95万円を超える場合の特定親族特別控除

所得税と所得控除額の異なるもの

人的控除

区分 市・県民税 所得税 差 調整控除の取扱い
基礎控除 132万円以下 43万円 95万円 52万円 一律5万円
132万円超336万円以下 88万円 45万円
336万円超489万円以下 68万円 25万円
489万円超655万円以下 63万円 20万円
655万円超2,350万円以下 58万円 15万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円 3万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 900万円以下 ※1 33万円 38万円 5万円  
900万円超  ※1
950万円以下
22万円 26万円 4万円
950万円超  ※1
1,000万円以下
11万円 13万円 2万円
老人配偶者 900万円以下 ※1 38万円 48万円 10万円  
900万円超  ※1
950万円以下
26万円 32万円 6万円
950万円超  ※1
1,000万円以下
13万円 16万円 3万円
配偶者
特別控除
納税義務者所得
900万円以下
58万円超   ※1
95万円以下
33万円 38万円 5万円 適用なし
95万円超   ※1
100万円以下
36万円 3万円
納税義務者所得
900万円超950万円以下
58万円超   ※1
95万円以下
22万円 26万円 4万円
95万円超   ※1
100万円以下
24万円 2万円
納税義務者所得
950万円超1,000万円以下
58万円超   ※1
95万円以下
11万円 13万円 2万円
95万円超   ※1
100万円以下
12万円 1万円
一般扶養控除 33万円 38万円 5万円  
特定扶養控除 45万円 63万円 18万円  
特定親族
特別控除
特定親族の合計所得金額
58万円超85万円以下
45万円 63万円 18万円 適用なし
特定親族の合計所得金額
85万円超90万円以下
61万円 16万円
特定親族の合計所得金額
90万円超95万円以下
51万円 6万円
老人扶養控除 38万円 48万円 10万円  
同居老親等扶養控除 45万円 58万円 13万円  
障がい者控除 26万円 27万円 1万円  
特別障がい者控除 30万円 40万円 10万円  
同居特別障がい者控除 53万円 75万円 22万円  
ひとり親控除 30万円 35万円 5万円 父の場合は
1万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円  
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円  

※1 配偶者の合計所得金額

《調整控除》
調整控除とは、所得税における人的控除額と、住民税における人的控除額の差額を調整するための控除です。前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税者について、以下の金額を所得割額から控除します。(2,500万円以上の納税者は適用対象外です)

合計課税所得金額 調整控除の金額
200万円以下 ①所得税と住民税の人的控除差額
②住民税の合計課税所得金額(※2)
のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%)
200万円超
2,500万円以下
①(所得税と住民税の人的控除差額)-(住民税の合計課税所得金額(※2)-200万円)の5%(市民税3%・県民税2%)
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)

※2 合計課税所得金額とは、課税総所得金額(所得金額から所得控除額を差し引き、1,000円未満の端数を切り捨てた数字)、課税山林所得および課税退職所得金額のことです。なお、分離譲渡所得金額などの申告分離課税に係る課税所得金額は含めません。

その他の所得控除の限度額

  市・県民税 所得税
生命保険料又は個人年金にかかる新契約、介護医療保険料の控除限度額 2万8,000円 4万円
生命保険料又は個人年金にかかる旧契約の控除限度額 3万5,000円 5万円
新契約及び旧契約の両方の適用を受ける場合 各限度額 2万8,000円 4万円
合計の限度額 7万円 12万円
①地震保険料控除限度額 2万5,000円 5万円
②長期損害保険保険料控除限度額 1万円 1万5,000円
①及び②の両方がある場合の合計限度額 2万5,000円 5万円

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階