令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税(特別税額控除)について
同一生計配偶者に係る定額減税
令和7年度の個人市民税・県民税について、一部の対象者に限り、定額減税が実施されます。
定額減税の対象者
次のすべてに該当する方
- 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
- 国外居住者でない同一生計配偶者(※)がいる。
※令和6年12月31日現況により、納税義務者と生計を一にしている、令和6年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者をいいます。
定額減税額
納税義務者本人の令和7年度個人市民税・県民税の所得割額から上限1万円。
ふるさと納税への影響について
令和7年度の定額減税においても、令和6年度と同じくふるさと納税の特例控除額の控除上限額には影響しません。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階