固定資産税の減免について
次の項目に当てはまる固定資産は、申請により減免を受けられる場合があります。
生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する固定資産
認定を受けた以後の納期分からの固定資産税の税額が減免の対象となります。
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
地縁団体等が所有又は管理する、集会施設等公益のために不特定多数の人の利用に直接供する固定資産は減免の対象となります。
火災および風水害等により、著しく価値を減じた固定資産
固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税が減免されます。
ただし、被害が軽微な場合には、減免の対象にならないこともあります。
その他、詳細につきましてはお問い合わせください。
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階