住宅用家屋証明
一定の要件を満たす住宅用の家屋に係る登記を行う際に、住宅用家屋証明書を添付すると、登記にかかる登録免許税が軽減されます。本市では、この軽減措置を受けるために必要な住宅用家屋証明書を発行しています。(登記申請後は軽減が受けられません。)
家屋ごとの要件並びに必要書類は次のとおりです。
1 新築家屋(所有権保存登記)の場合
要件
- 個人が自己の居住用のために新築または取得したものであること。
- 併用住宅の場合は居宅部分が床面積の90%以上であること。
- 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。(付属の車庫・物置を含む)
- 新築または取得から1年以内に登記を受けるものであること。
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること。
- 新築又は取得した家屋が建築後使用されたものでないこと。
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 建築確認通知書及び検査済証(建物平面図含む)
(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、建築工事請負書、設計図など) - 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を証明する場合は、認定書及び申請書(第1面)
2 建築後未使用家屋(所有権保存登記、所有権移転登記)の場合
要件
- 個人が自己の居住用のために新築または取得したものであること。
- 併用住宅の場合は居宅部分が床面積の90%以上であること。
- 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。(付属の車庫・物置を含む)
- 新築または取得から1年以内に登記を受けるものであること。
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること。
- 新築又は取得した家屋が建築後使用されたものでないこと。
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 売買契約書または売渡証書
*競落の場合・・・代金納付期限通知書及び保証金・支払代金領収書 - 建築後1年を経過していれば、家屋未使用証明書
- 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を証明する場合は、認定書及び申請書(第1面)
3 建築後使用されたことのある家屋(所有権移転登記)の場合
要件
- 個人が自己の居住用のために新築または取得したものであること。
- 併用住宅の場合は居宅部分が床面積の90%以上であること。
- 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。(付属の車庫・物置を含む)
- 新築または取得から1年以内に登記を受けるものであること。
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること。
- 取得の原因が売買又は競落であること。
- 昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、現行の耐震基準に適合していること。
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報
*競落の場合・・・代金納付期限通知書及び保証金・支払代金領収書 - 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、現行の耐震基準に適合していることが確認できる耐震基準適合証明書・住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれか。
4 特定の増改築がされた家屋の場合
要件
- 個人が自己の居住用のために新築または取得したものであること。
- 併用住宅の場合は居宅部分が床面積の90%以上であること。
- 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。(付属の車庫・物置を含む)
- 新築または取得から1年以内に登記を受けるものであること。
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること。
- 昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、現行の耐震基準に適合していること。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等の工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 特定の増改築等にかかる工事費用の総額が、建物売買価格の20%(300万円超の場合は300万円)以上であること。
- リフォーム工事の内容が国で定める特定の工事・額に該当すること。
詳しくは国土交通省「リフォーム支援制度まるわかりガイド」でご確認ください。 )
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書
- 住民票の写し
- 売買契約書または売渡証書
- 増改築等工事証明書 *ダウンロードできます。
- 売主が宅地建物取引業者であることが確認できる書類
- 既存住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
(給排水管または雨水の侵入を防止する部分に関する工事で、その工事額が50万円を超える場合) - 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、現行の耐震基準に適合していることが確認できる耐震基準適合証明書・住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれか。
対象家屋に住所を移してない場合
*必ず申請者本人が記入
*申立日から入居予定年月日までの期間は1~2週間程度の期間まで
*やむを得ない事情がある場合1年以内
必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
発行場所
本庁資産税課(第2別館 2階)、または物件所在の各支所住民サービス課
手数料
1通につき1,300円
申請書がダウンロードできます
住宅用家屋証明申請書(A4サイズ)(PDF 179KB)
住宅用家屋証明申請書(A4サイズ)(Excel 50KB)
住宅用家屋証明書用紙(A4サイズ)(PDF 73KB)
住宅用家屋証明書用紙(A4サイズ)(Excel 41KB)
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階