新築住宅に対する固定資産税の減額
次の要件を満たしている新築の住宅は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。なお、増改築には原則適用されません。
併用住宅は居宅部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
建物の種類 | 軽減期間 | 軽減税額 |
---|---|---|
一般の住宅 | 3年間 | 床面積(居住部分)のうち120平方メートルまでに相当する部分の税額を2分の1 |
3階建て以上の中高層耐火住宅 | 5年間 | 床面積(居住部分)のうち120平方メートルまでに相当する部分の税額を2分の1 |
分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持ち分であん分した共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。
また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに、区分所有家屋に準じた方法で判定します。
参考例
床面積150平方メートルで木造2階建ての住宅を新築したとき(評価額1500万円であった場合)
家屋にかかる税金 | 1,500万円×1.4/100=21万円 |
---|---|
減額される税金 | 21万円×(120/150)×1/2=8万4千円 |
令和6年度分の固定資産税額 | 21万円ー8万4千円=12万6千円 |
3年間減額されます。
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階