住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した住宅の耐震改修を行った場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
適用条件
- 昭和57年1月1日に存していた住宅であること。
- 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく基本の耐震基準に適合した改修工事を行っていること。
- 工事費が一戸あたり50万円超であること。(耐震改修に要した費用がわかるものを添付してください。)
※ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上が対象です。
※工事金額が50万円以下の場合は、耐震工事に係る契約締結日の確認できる書類を添付してください。 - 原則として、改修後3か月以内の申告であること。
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書が添付されていること。
※証明書の発行主体:建築士、指定確認検査機関など - 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅であると今治市の認定を受けているもので、改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること。
減額される税額および範囲
一戸あたり120m2相当分までの工事完了年の翌年度分の家屋の固定資産税の2分の1を減額します。
※長期優良住宅の認定を受けられた場合は、3分の2を減額します。
※バリアフリー改修工事及び熱損失防止(省エネ)改修工事による減額と同時には適用されません。
減免される期間
工事完了時期 | 平成25年1月1日~令和8年3月31日 |
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減額期間 | 1年度分 ※ただし、該当住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、2年度分。 |
申請書がダウンロードできます
固定資産税減額申告書(耐震改修)(A4サイズ)(PDF 84KB)
固定資産税減額申告書(耐震改修)(A4サイズ)(Word 31KB)
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階