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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置として、住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅のバリアフリー改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

適用条件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に4.の工事が行われたものであること。(賃貸住宅は除く)
    区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。共有部分の工事は対象になりません。併用住宅は居住部分が2分の1以上あるものについて適用されます。
  2. 当該家屋の床面積が50m2以上280m2以下であること。(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50m2以上280m2以下であること)
  3. 次のいずれかの方が居住していること。
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定または要支援認定を受けている方
    • 障がいのある方
  4. 次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円超であること。
    • 廊下の拡幅
    • 手すりの取り付け
    • 浴室の改良
    • 床の段差の解消
    • 便所の改良
    • 階段の勾配緩和
    • 引き戸への取り替え
    • 床表面の滑り止め化

減額される税額および範囲

改修工事が完了した翌年度分のみ、該当家屋の固定資産税の3分の1を減額します。

  • 対象面積は、100m2分までを上限とし、分譲マンション等の区分所有家屋にも適用されます。減額適用は、一戸につき1回限りです。
  • 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
  • 「住宅の熱損防止改修(省エネ改修)に伴う減額」との同時適用は可能です。

申告手続き

改修工事が完了した日から3か月以内に下記の書類を添付し、申告書を本庁資産税課または各支所住民サービス課まで提出してください。

  1. 納税義務者の方の住民票の写し
  2. 居住者要件に応じた書類の写し
    • 65歳以上の方は住民票
    • 要介護・要支援を受けている方は、介護保険の被保険者証
    • 障がい者の方は、障がい者であることを証明する書類(障がい者手帳など)
  3. 工事の明細書
  4. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
  5. 工事費用を支払ったことが確認できる領収書
  6. 補助金を受けている場合は、補助金等の内容を確認できる書類

申請書がダウンロードできます

固定資産税減額申告書(バリアフリー)(A4サイズ)のダウンロード(PDF 96KB)
固定資産税減額申告書(バリアフリー)(A4サイズ)のダウンロード(Word 34KB)

お問い合わせ

資産税課

電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階