トップページ資産税課固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合の手続き

固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合の手続き

令和2年度から、地方税法第384条の3の改正に伴い、市税条例第74条の3により、固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに現所有者申告書を提出しなければならないこととなっております。

なお、申告がない場合は、資産税課から、相続人の方に対して、固定資産現所有者(相続人代表者)指定届の提出依頼文書を送付させていただくことがあります。

現所有者申告書(PDF 63KB)

お問い合わせ

資産税課

電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階