トップページ資産税課資産税課に寄せられるよくあるご質問

資産税課に寄せられるよくあるご質問

よくあるご質問

ご質問におこたえします

固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか。

  1. 一定の要件を満たす新築住宅は、固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅または3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、床面積120平方メートルまでの部分の税額が2分の1に減額されています。
     この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻るため、結果的に固定資産税が高くなることがあります。
     今年度、このケースに該当するのは、令和2年中(認定長期優良住宅などは平成30年中)に建築された住宅です。
  2. 一定の要件を満たす住宅が建っている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」(課税標準額を評価額の6分の1または3分の1に軽減する特例措置)が適用されています。住宅を取り壊した場合や、住宅以外の用途に変更した場合、この特例の適用から外れるため、結果的に固定資産税が高くなっています。
  3. 現況地目が田・畑・山林から宅地・駐車場・資材置場などへ変わった土地や、農地転用の許可または届出を行った土地は、宅地並み評価を行います。そのため、課税標準額が上がり、固定資産税が高くなっています。

評価が下がっているのに土地の固定資産税が上がるのはなぜですか?

 本来、固定資産税は評価額を課税標準として算出します。

 ところが、平成6年度の評価替えにより、評価の均衡を図るため、宅地の評価額が全国一律に地価公示価格などの7割程度まで引き上げられました。一方、税負担が急増しないように、少しずつ課税標準額を上昇させていく措置がとられ、この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じることになりました。

 そこで、平成9年度以降は、税負担の公平を図るため、【宅地の税負担の調整措置の負担水準】(新年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)によってその年の課税標準額を決める仕組みとなり、負担水準が高い土地については税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げています。

 したがって、現在は税負担のばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落して評価額が下がっても固定資産税が上がるというケースが生じています。

私は、令和5年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和6年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?

 令和6年度の固定資産税は、あなた(売主)に課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することとなっています。

私の木造家屋は昭和51年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないですか?

 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。

 ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常前年度の価額に据え置かれます。

  このようなことから、比較的年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落していきます。

  一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないケースが生じています。

耐用年数が経過し、減価償却可能限度額まで減価償却が終わった資産しか所有していませんが、償却資産の申告が必要ですか?

 耐用年数が経過し、減価償却が終了した償却済資産も、事業の用に供することができる状態であれば、償却資産として固定資産税が課税されます。したがって、毎年1月1日現在に所有する償却資産について、1月31日までに申告を行う必要があります。

評価証明書、公課証明書、固定資産課税台帳(名寄帳)の違いは何ですか?

 評価証明書は、固定資産の評価額を証明するもので、所有者の住所氏名や、物件の所在や地目・面積などの表示と、その評価額が記載されているものです。
 公課証明書は、算出税額等を証明するもので、評価証明書に記載されている事項に加えて、課税標準額と税相当額が記載されています。
 固定資産課税台帳(名寄帳)は、証明を目的としたものではなく、所有している資産の内容を確認するためのもので、記載内容は納税通知書に添付されている課税明細書とほぼ同じです。また、縦覧期間中(4月1日から第一期の納期限まで)は、新年度の名寄帳の写しは無料で交付しています。なお、証明書ではありませんので、証明を目的とする場合は、評価証明書または公課証明書を申請してください。

 いずれの証明書(名寄帳)も、固定資産税の賦課期日である1月1日現在の事項が記載されており、新年度の証明書(名寄帳)は4月1日から発行することができます。
 なお、発行できる期間は、現年度と過去4年度分です。

お問い合わせ

資産税課

電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階