罹災(届出)証明書の発行について
片付ける前に記録に残しましょう。
罹災
(届出)証明書の申請には、被害状況のわかる写真が必要です。もし、申請前に片付けや補修をする場合は、被害状況写真を撮るようにしてください。
罹災届出証明書とは
自然災害による動産等の被害について、写真等で確認し、被災者から罹災届出があったことを証明するものです。(※罹災証明とは異なるものです。)
対象となるもの
- 「非住家」(店舗・工場・倉庫等人が住んでいない事業所)
- 「付帯工作物」(ブロック塀・門扉・カーポート等)
- 「自動車」(事業用の車)
- 「家財道具等の動産」
- その他市長が適当と認めたもの
申請窓口
本庁資産税課(第2館2階)および各支所住民サービス課
申請方法
「罹災届出証明申請書」に必要事項をご記入ください。
受付時間
平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
- 罹災届出証明申請書
- 被害状況がわかる写真(カメラ、携帯、スマートフォンなどの持参でも可)
- 罹災場所の地図(可能であれば)
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
罹災 証明書とは
自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明書を市が発行するものです。
対象となる方
- 被害を受けられた「住家」にお住まいの方
申請窓口
本庁資産税課(第2別館2階)および各支所住民サービス課
申請方法
- 窓口にて申請書をご提出ください。
- 被害状況確認のため、職員が被害認定調査を実施します。
- 被害認定調査を行ったうえで、後日証明書を交付します。
受付時間
平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
- 被害状況がわかる写真(カメラ、携帯、スマートフォンなどの持参でも可)
- 罹災場所の地図(可能であれば)
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
交付方法
調査依頼を受け、調査が終了し、発行準備ができた方から、交付します。
住家の被害認定
- 「全壊」
- 「大規模半壊」
- 「中規模半壊」
- 「半壊」
- 「準半壊」
- 「準半壊に至らない」
罹災 証明書の用途としては、災害見舞金など被災者支援制度適用の判断資料や、地震保険の保険金請求の際の添付資料として、利用される場合があります。
落雷での証明書発行について
今治市では、落雷による証明書の発行を令和4年4月1日から行いません。
落雷の場合、損害の状況が外観からは判断できにいくいことや、家電製品の被害の場合、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないためです。
落雷による保険請求等をされる場合は、現在契約されている保険会社等と相談の上、保険請求されるようお願いします。
落雷により火災になった場合は、通常の火災と同様に、消防署で原因調査を行い、り災証明書の発行も消防署で行います。
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階