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平成30年7月豪雨に伴う固定資産税の特例について

平成30年7月豪雨により土地や家屋、償却資産に被害を受けられた方には、固定資産税を軽減する特例があります。

1 被災代替家屋の特例

平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、被災区域内において、令和7年(2025年)3月31日までに、被災家屋に代わる家屋を新たに取得または被災家屋を改築した場合、所定の要件を満たしていれば、取得または改築した家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税を2分の1に減額します。

※改築とは、被災した部分を取り壊し、補完部分を再構築(増築)するものであり、修理や修繕、リフォームなどは改築には含まれません。

2 被災住宅用地の特例

平成30年7月豪雨により住宅が滅失し、または損壊した土地(被災住宅用地)について、所定の要件を満たしていれば、平成31年度から令和6年度(2024年度)までの最大6年度分を引き続き住宅用地とみなし、課税標準の特例を適用します。

3 被災代替償却資産の特例

平成30年7月豪雨により、滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者などが、被災区域内において、令和7年(2025年)3月31日までに、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を新たに取得または被災償却資産を改良(資本的支出)した場合には、その取得または改良した年の翌年から4年度分につき、償却資産の固定資産税の課税標準を2分の1とします。

※被災償却資産と取得または改良した被災代替償却資産の種類(用途)または使用目的が同一であり、改良以外の被災資産は売却・処分などを行う必要があります。

手続きなどについて

特例の用件に該当するか調査をする必要がありますので、資産税課までご連絡ください。

お問い合わせ

資産税課

電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階