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制度について(固定資産税のあらまし)

固定資産税について

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。
※今治市では都市計画税は課税していません。

課税の対象

市内に所在する固定資産(土地、家屋、償却資産)です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)に、市内に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。

土地・家屋 不動産登記簿または固定資産補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

税額

税額=課税標準額×税率(1.4%)です。

課税標準額

課税標準額は税額を算出するための基となる価格です。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)=課税標準額ですが、土地については住宅用地の特例措置や税負担の調整措置により、課税標準額が価格(評価額)よりも低く算定されます。

免税点

市内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計がそれぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産の評価について

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格(評価額)を決定し、この価格(評価額)を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格(評価額)や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
 固定資産の価格(評価額)は3年に一度(償却資産については毎年)評価の見直し(評価替え)を行います。

土地 地価公示価格の7割程度を目途にして、土地の現況(使用状況)に応じて計算します。
家屋 同様の家屋を新築したときに必要な建築費(再建築価額)を基に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産 取得価額を基に、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

固定資産の価格等に不服がある場合について

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、今治市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出の期間は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

 評価替えの年(基準年度)以外は、分合筆・地目変換・地価の下落・新築・増築等により決定された価格(評価額)や償却資産の価格(評価額)に不服がある場合に限り、審査の申出をすることができます。

※委員会の事務局は、総務管財課(本館2階)にあります。
※審査の申出にあたっては、あらかじめ、資産税課で価格(評価額)の根拠等について十分に説明を受けてください。
※審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。委員会の決定により価格(評価額)が減額修正された場合、過払いの税額は還付されます。

価格(評価額)以外の台帳登録事項について不服がある場合

 価格(評価額)以外の台帳登録事項について不服がある場合は、行政不服審査法により市長に対して審査請求をすることができます。請求の期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。

お問い合わせ

資産税課

電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階