土地の税金について
評価のしくみについて
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(あわせて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課基準日)現在の現況地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
固定資産税の課税標準である価格(評価額)は適正な時価をいい、固定資産評価基準に基づき、現実の売買実例価額から不正常な要素に基づく価額を除去して得られる正常売買価格を基礎として求めます。
地目別の評価方法
1.宅地(市街地宅地評価法)の評価方法
- 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分
- 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
- 主要な街路の路線価の付設
- その他の街路の路線価の付設
- 各筆の評価
※地価公示価格、都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士による鑑定評価価格の活用
2.宅地(その他の宅地評価法)の評価方法
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
3.農地、山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。
ただし、市街化区域農地等や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
4.勧告遊休農地の評価方法
勧告遊休農地(農地のうち農地法第36条第1項の規定による勧告があったものをいう。)は、一般農地の価格を純収益額の限界収益額に対する割合(0.55)で除した価額によって評価します。
5.牧場、原野、雑種地等の評価方法
売買実例価額や附近の土地の価額に基づく方法等により評価します。
路線価等の公開について
土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、価格(評価額)の基礎となる路線価を公開しています。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地には適用されません。
小規模住宅用地
価格(評価額)の6分の1の額
※200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
一般住宅用地
価格(評価額)の3分の1の額
※小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300㎡の土地に一戸建の住宅がある場合、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
①専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
②併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
住宅用地の割合
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍までが特例措置の対象)に、次の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
ィ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準【今年度の価格(評価額)に対する前年度課税標準額の割合】を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。
①商業地等
- 負担水準が70%を超える場合は、今年度の価格(評価額)の70%を課税標準額とします。
- 負担水準が60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額を据え置きます。
- 負担水準が60%未満の場合は、前年度課税標準額に今年度の価格(評価額)の5%を加えた額を課税標準額とします。当該額が今年度の価格(評価額)の60%を超える場合には60%相当額とし、今年度の価格(評価額)の20%を下回る場合には20%相当額とします。
②住宅用地
- 負担水準が100%を超える場合は、今年度の価格(評価額)に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)とします。
- 負担水準が100%未満の場合は、前年度課税標準額に本則課税標準額の5%を加えた額を課税標準額とします。
ただし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
農地に対する課税
一般農地
一般農地についても宅地と同様に、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が取られています。
市街化区域農地
価格(評価額)に3分の1を乗じた額が課税標準額となり一般農地と同様の税負担の調整措置が適用されます。
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
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