職員等による内部公益通報制度について
今治市では、公益通報者保護法の趣旨に鑑み、職員等が公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実に関する公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、コンプライアンスを推進し、公正な市政の運営に役立てることを目的として、「職員等による内部公益通報制度」を運用します。
通報者の範囲
- 職員
- 本市に派遣されている派遣労働者、本市との間の請負契約等に基づき事業を行う事業者の役員及びその従業員、指定管理者の役員及びその従業員
- 1、2のほか、過去1年以内に雇用・契約関係にあった退職者(役員を除く)
内部公益通報の対象となる通報対象事実
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実を言います。
※公益通報者保護法の別表に定められた法律(八号政令)に違反する行為が、直接、罰則(刑罰規定や過料規定を言います。)の対象となる行為か最終的に罰則の対象となる行為であること。
内部公益通報
職員等は、本市の事務事業又は本市との間で請負契約その他の契約等に基づいて事業を行う事業者における当該事務事業(指定管理者が本市との協定に基づき行う本市の施設の管理を含む。)に関し、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料するときは、内部公益通報を行うことができます。
※不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報をした場合は、公益通報になりません。
その他の通報の取扱い
内部公益通報以外の通報があった場合は、情報提供として取り扱い、必要に応じ所管する所属に情報提供します。
通報窓口
第1通報窓口(原則)
任命権者の区分ごとの通報窓口
第2通報窓口(例外)
第1通報窓口の所属職員又はその所属職員を管理監督する幹部職員等が被通報者その他の利益相反関係者に該当する場合の通報窓口
市長等に関する事案の通報窓口(例外)
市長、副市長に関する通報は独立性確保のため、監査委員事務局を通報窓口にします。
任命権者 | 第1通報窓口 | 第2通報窓口 |
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市長、議長、選挙管理委員会、公平委員会、代表監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会 | 総務調整課 | 市民が真ん中課 |
消防長 | 消防本部総務課 | 総務調整課 |
教育委員会 | 教育大綱推進課 |
通報窓口の連絡先
各通報窓口の連絡先は下記のとおりです。
課名等 | 電話番号 | メールアドレス | 事務所の所在 |
---|---|---|---|
総務調整課 | 0898-36-1502 | soumuk@imabari-city.jp | 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階 |
消防本部総務課 | 0898-32-2755 | shoubou@imabari-city.jp | 〒794-0043 今治市南宝来町2丁目1番地1 |
教育大綱推進課 | 0898-36-1611 | kyouikut@imabari-city.jp | 〒794-0027 今治市南大門町2丁目5番地1 本庁第3別館2階 |
市民が真ん中課 | 0898-36-1503 | simingamannaka@imabari-city.jp | 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館6階 |
監査委員事務局 | 0898-36-1592 | kansa@imabari-city.jp | 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館9階 |
通報方法
「内部公益通報受付票」に通報内容等を記入し、原則として実名で、通報窓口に書面又は電子メールにより提出してください。
- 郵送する場合は、通報窓口宛にしてください(通報内容を保護するため、「内部公益通報」及び「親展」と朱書してください。)
- 電子メールの場合は、件名に「内部公益通報」と記載してください。
内部公益通報への対応体制
内部公益通報への対応を適切に行うため、内部公益通報総括責任者を置き、当該通報窓口となる所属を管理監督する部長級職員をもって充てます。内部公益通報総括責任者は、通報窓口に所属する職員のうちから内部公益通報対応業務従事者を指定し、通報対応をします。
内部公益通報の処理の流れ
通報者の保護
- 通報者は内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けません。
- 正当な理由なく、内部公益通報に関する秘密や個人情報を共有しません。
- 内部公益通報に関する秘密保持及び個人情報の保護の徹底が図られるよう、特に配慮して適切に管理します。
- 通報者が特定されないよう十分配慮します。
- 通報対応の終了後、通報者に対し、通報したことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、通報者保護に係る十分なフォローアップをします。
お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階