行政手続法等に基づく審査基準等の公表について
行政手続
行政手続とは、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、許認可などの処分や行政指導などを行政が行う場合の手続のことです。
行政手続法や今治市行政手続条例は、この行政手続について共通事項を定めたものです。
審査基準及び標準処理期間並びに処分基準
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、許認可などの申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に係る処分基準を設定し、次のとおり公表します。
審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかについて、その法令や条例の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準
標準処理期間
申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間
処分基準
不利益処分をするかどうか、又はどのような不利益処分をするかについて、その法令や条例の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準
※不利益処分とは、行政庁が法令や条例に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
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