公印押印・省略の例示について
今治市では、働き方改革、行政のデジタル化及び業務効率化の観点から、以下の文書については公印を省略する場合があります。
公印を押印する文書
次のような公文書は、公印の押印をいたします。
ア 法令等の規定により公印の使用が義務付けられている文書
イ 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書
ウ 特定の事実を証明する文書
エ 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる文書
公印を押印しない文書
次のような公文書は、公印の押印を省略いたします。
ア 権利義務の発生に関わりのない軽易な往復文書
イ 補助金交付決定等に関する通知
ウ 書簡文書(案内状、礼状、あいさつ状等儀礼的なものとして出す手紙、書状等)
お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
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