審査請求とは
行政不服審査法は、行政庁(国の行政機関や地方公共団体の執行機関など)の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
行政不服審査法は、行政庁(国の行政機関や地方公共団体の執行機関など)の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求書(※正副2通)を審査庁に提出してください。
※県知事等が審査庁となる場合がありますので、審査庁がわからない場合はご相談ください。
審理員を付する事件については、この名簿に記載のある者から審理員を指名します。
事案によっては、審理員が指名されない場合があります。
今治市長を審査庁とする審査請求については、審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき期間(標準審理期間)を、8月とします。
なお、標準審理期間は審理の目安であることから、事件の難度や今治市行政不服審査会への諮問回数などにより事情により審理に要する期間が変動する場合があります。
総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申データベース」において、今治市が行った裁決及び今治市行政不服審査会が行った答申の内容を公表しています。
電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階