学校運動場夜間照明施設
今治市立学校運動場夜間照明施設の貸し出しについて
使用許可の要件
体育その他公益を目的とするものに限る。
使用許可
施設を使用しようとする者は、あらかじめ今治市教育委員会(島しょ部)またはNPO法人今治しまなみスポーツクラブ(陸地部)で許可を受けてください。
詳しいことは、各地区窓口まで問い合わせください。
使用許可の制限
次の場合は、施設の使用を許可しません。
(1) 学校教育上支障があると認めたとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 建物及び運動場施設の管理上支障があると認めたとき。
(4) その他委員会において不適当と認めたとき。
使用料
使用者は、使用料を指定期日までに納付してください。 ただし、特別の事由がある場合は、減免することができます。
使用料の還付
既に納付した使用料は、還付しません。ただし、次の場合は、その一部又は全部を還付できます。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始前に、使用の取りやめ、又は変更の申し出をした場合で、相当の理由があると認めたとき。
使用料金
1時間までごとに1,020円
お問い合わせ
スポーツ振興課
電話番号:0898-36-1604
メール:sports@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階