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低所得世帯支援給付金(10万円)のご案内

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増に伴い行われる低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、低所得世帯支援給付金を給付します。

【チラシ】低所得世帯支援給付金のご案内(PDF 684KB)

給付額

対象世帯1世帯当たり 10万円

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。 (当給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。)

対象となる世帯

  • 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において今治市の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯。
  • 住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯ではないこと。

注意事項

  • 令和5年度の住民税所得割が課税されている方を含む世帯は、支給対象となりません。
  • 他の市区町村が実施する、同様の給付金(10万円)と重複して受給することはできません。

申請方法

①令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

対象の世帯に2月初旬から順次「低所得世帯支援給付金申請書(請求書)」を送付します。申請書が届いた場合は、申請書の内容、支給要件等をご確認いただき必要事項に記載のうえ添付書類と一緒に、同封の返送用封筒にて返送してください。

②世帯の中に、令和5年度住民税が未申告の方がいる場合

給付金を受け取るには、申請が必要です。
令和5年度住民税の申告を行い、申請書に必要事項を記入して、添付書類・申告書の写しと一緒に郵送または直接ご提出ください。

③世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合

給付金を受け取るには申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する課税証明書(令和5年12月1日以降発行したもの)と、その他添付書類と一緒に、郵送または直接ご提出ください。支給口座は、原則世帯主の口座を指定してください。

【添付書類】

別記様式第1号申請書(PDF 196KB)

別記様式第1号申請書【記入例(表)】(PDF 170KB)

別記様式第1号申請書【記入例(裏)】(PDF 180KB)

申請についての注意事項

成年後見制度を利用されている場合で、成年後見人が手続きを行う場合は、委任状に代えて登記事項証明書の写しを添付してください。

申請期限

申請期限は、令和6年5月31日(金曜日)(必着)です。

申請期限を過ぎた後に提出された申請書、不備書類の補正等は受付できません。
期限内のお手続きをお願いします。

DV等避難、虐待等による措置入所等特別な事情がある方へ

一定の要件を満たしている場合は、基準日までに今治市に住民票を移していない方も受給できることがあります。下記低所得世帯支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

今治市が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、金融機関口座の暗証番号をお聞きすること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合には、最寄りの警察署に連絡してください。

お問い合わせ先

低所得世帯支援給付金コールセンター

電話番号:0898-36-1546
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日除く)

低所得世帯支援給付金窓口

〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
今治市民会館1階
または 各支所住民サービス課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日除く)

※この手続きは、公民館及びその他出先機関では受付しておりませんのでご注意ください。