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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

概要

平成25年から国が実施した生活保護費の基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、厚生労働省が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。

最高裁判決の内容や保護費の追加給付については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

追加給付の対象となる期間及び世帯

  • 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯

ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯に限ります。
(※)既に亡くなられている方は、追加給付の対象となりません。

追加給付額

  • 国が定めた生活扶助基準の「新たな基準」と「当時の基準」との差額分
  • 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無等によって、世帯ごとに異なります。
  • 受給期間が該当しても受給状況により、追加給付の対象とならない場合もあります。

厚生労働省 追加給付額の例・対象期間(PDF 424KB)

厚生労働省 追加給付の対象となる方へのご案内(PDF 4MB)

申出(申請)手続き及び支給時期

現在も今治市で生活保護受給中の世帯(保護停止世帯含む)

申出は不要です。(準備が整い次第、給付を行います。)

追加給付の対象となる期間に今治市で生活保護を受給していたが、現在は生活保護を受給していない世帯

生活保護受給当時の世帯主(世帯主が死亡の場合は世帯員)からの申出が必要です。なお、当時の世帯主・世帯員のすべての方が亡くなっている場合は、追加給付の対象外です。
申請に必要な書類(申出書および同意書)は、下記のリンクからダウンロードし、印刷していただくことも可能です。申出書および同意書を印刷することができない方は、生活支援課に電話いただくか、窓口までお越しください。

申請に必要な書類

  • 申出書および同意書(PDF 227KB)
  • 申出者の本人確認書類:マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し等
  • 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(3か月以内のもの)
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(3か月以内のもの)
  • 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
  • 代理による申出を行う場合は、委任状(PDF 58KB)、身分確認書類、本人との関係を証する書類

注)申出者は、生活保護受給当時の世帯主(世帯主が死亡の場合は世帯員)です。
注)詳細は、【申出に当たってのチェックリスト】(PDF 116KB)をご確認ください。
注)上記以外にも必要に応じて資料の提出をお願いする場合があります。

受付期間

令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月31日(土曜日)当日消印有効

申出方法

郵送または窓口にて提出(窓口申請は、開庁日(平日:8時30分~17時15分)に限る。)

送付先

〒794‐8511
愛媛県今治市別宮町一丁目4番地1
今治市役所生活支援課 宛

(※)平成25年8月から令和8年3月までの期間において、今治市以外で生活保護を受給していたことがある世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。当時の自治体にお問い合わせください。

(※)支給時期については、準備が整い次第、こちらのページでお知らせしますので最新情報をご確認ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等

電話番号(フリーダイヤル):0120‐179‐445
受付時間:平日 9時~17時

今回の追加給付において、厚生労働省や今治市から口座番号や暗証番号等を電話などでお聞きすることはありません。保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

お問い合わせ

生活支援課

電話番号:0898-36-1523
メール:ssien@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階