住居確保給付金について
- 家賃補助
- 離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住居を喪失した方や住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住居と就職機会の確保に向けた支援を行います。
- 転居費用補助
- 同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方や住居を喪失するおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
支給要件
住居確保給付金は、支給申請時に次の(1)~(8)の要件のすべてに該当する方が対象です。
家賃補助 | 転居費用補助 | |
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(1) | [基本要件] ①離職等又は、②やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方であること |
[基本要件] 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方であること |
(2) | [離職期間要件] 申請日において、次のいずれかに該当する方 (1)の①の場合、離職等の日から原則2年以内であること (1)の②の場合、本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にあること |
[収入減少期間要件] 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること |
(3) | [生計維持要件] (1)の①の場合、離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること (1)の②の場合、申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること |
[生計維持要件] 申請日の属する月において、その属する世帯の主たる生計維持者であること |
(4) | 〔収入要件〕 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の金額以下であること
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〔収入要件〕 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の金額以下であること
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(5) | [資産要件] 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること
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[資産要件] 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること
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(6) | [求職活動等要件] 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。受給中の求職活動として、 (1)の①の場合は、常用就職に向けた以下の活動
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[家計改善に関する要件] 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の①又は②に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。 ①転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。 ②転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 |
(7) | [類似給付の受給に関する調整規定] 世帯員に自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けている方がいないこと |
[類似給付の受給に関する調整規定] 世帯員に自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けている方がいないこと |
(8) | [その他] 世帯員に暴力団員がいないこと |
[その他] 世帯員に暴力団員がいないこと |
支給額の上限
家賃補助(月額) ※今治市の場合の金額です。
① 単身 :32,000円
② 2人世帯 :38,000円
③ 3~5人世帯:42,000円
④ 6人世帯 :45,000円
⑤ 7人以上世帯:50,000円
※支給期間は、原則3か月を限度としますが、一定の要件により延長できる場合があります。
転居費用補助 ※今治市の場合の金額です。
① 単身 : 96,000円
② 2人世帯 :114,000円
③ 3~5人世帯:126,000円
④ 6人世帯 :135,000円
⑤ 7人以上世帯:150,000円
※転居費用補助の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおり。
支給対象となる経費 | ① 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ② 転居先への家財の運搬費用 ③ ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ④ 鍵交換費用 |
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支給対象とならない経費 | ① 敷金(退去時に返還される可能性があるため) ② 契約時に払う家賃(前家賃) ③ 家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費 |
支給方法
家賃補助
月ごとに家賃額(共益費・管理費・駐車場代等は除きます。)を、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた不動産仲介業者等へ今治市から直接振り込みます。(※クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります。)
転居費用補助
転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)については、不動産仲介業者等へ今治市から直接振り込みます。(※クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります。)その他の支給対象経費については、個々の状況に応じて支給方法を決定します。
支給手続
申請に当たっては、支給要件の確認等が必要ですので、必ず今治市生活自立相談支援センター(くらしの相談支援室)へご相談ください。
お問い合わせ
今治市生活自立相談支援センター(くらしの相談支援室)
電話番号:0898-36-1513(直通)
ファックス番号:0898-25-3757
メール: imakurasi@icknet.ne.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 今治市役所第1別館1階