住居確保給付金支給事業
住居確保給付金とは、離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
支給要件
住居確保給付金は、支給申請時に次の(1)~(8)の要件のすべてに該当する方が対象です。
(1) | 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
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(2) | ア 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他今治市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。 又は、 イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること |
(3) | (2)アの場合、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと (2)イの場合、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること |
(4) | [収入要件]申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の金額以下であること
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(5) | [資産要件]申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること
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(6) | 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記(2)イに該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると十分見込まれるものと今治市が認める場合は、申請日の属する月から起算して三月間(規則第12条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると十分見込まれるものと今治市が認めるときには、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、前段の求職活動に代えることができる。 受給中の求職活動として、 (2)アの場合、常用就職に向けた以下の活動
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(7) | 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
(8) | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと |
支給額
(上限額)月額
①単身: 32,000円
②2人世帯: 38,000円
③3~5人世帯:42,000円
④6人世帯: 45,000円
⑤7人以上世帯:50,000円
支給期間
原則3か月間ですが、一定の要件により延長ができる場合があります。
再支給
住居確保給付金を受け、常用就職した後に、新たに解雇された場合に、2度目の支給を受けられる場合があります。
支給方法
月ごとに住宅の貸主又は貸主から委託を受けた不動産媒介業者等の口座へ今治市から振り込みます。
支給手続
申請に当たっては、支給要件の確認等が必要ですので、必ず今治市生活自立相談支援センター(くらしの相談支援室 0898-36-1513)へご相談ください。
申請様式等
①【別記様式第1号】生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF 600KB)
②【別記様式第2号】住居確保給付金申請時確認書(PDF 177KB)
③【別記様式第3号】入居予定住宅に関する状況通知書(PDF 240KB)
④【別記様式第4号】入居住宅に関する状況通知書(PDF 218KB)
※申請書類を確認し、必要に応じて追加の書類のご提出をお願いする場合がございます。
お問い合わせ
くらしの相談支援室
電話番号:0898-36-1513(直通)
ファックス番号:0898-25-3757
メール: imakurasi@icknet.ne.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1