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法第32条に基づく協議及び帰属・管理について

都市計画法第32条の規定に基づき、今治市内において行われる開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者(市長等)と協議することにより、公共施設が適正に整備されることを確認し、これらの管理及び権利を市が引き継ぐ時期等を明確にすることによって、良好な住環境を確保することを目的とし、「都市計画法第32条に基づく協議及び 帰属・管理の手引き」を策定しました。この手引きは令和6年7月1日以降に受付する「開発行為事前協議書」から適用します。

開発行為事前協議について

都市計画法第32条に基づく協議及び帰属・管理の手引き(PDF 868KB)

申請書関係様式

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メール:tosisei@imabari-city.jp
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