都法第34条第11号(条例住宅等)の属人性の取扱いについて
都市計画法第34条第11号により建築された「条例住宅等」の属人性※1 について、以下のとおり取り扱いの見直しを行います。
都市計画法第34条第11号を要件に許可を受けて建築された条例住宅等の属人性の取り扱いの見直しについて(PDF 349KB)
法34条第11号の許可に基づき建築された土地・建物の属人性の運用見直し
運用見直しの基準日(令和6年10月1日)以降に都市計画法第34条第11号の規定に基づき定められた条例に基づく許可(原始)を受け、適法に※2 建築された建築物は、建築後の属人性は無いものとして取り扱われ、許可区域内の土地・建築物の第三者への売却、第三者の建替えが容認されます。※3
ただし、当該条例住宅等を引き継ぐこととなる第三者(特定継承人)は、申請適格者として条例に基づく許可を受け得る要件を満足していることが必要となります。
【用語説明】
※1 「属人性」とは、市街化調整区域内では、原則として建築物の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、特定の人のみが使用したり、居住したりすることができる土地・建築物が存在します。これらの土地・建築物のことを「属人性」のある土地・建築物と称します。
※2 「適法に」とは、原則として許可(原始)を受けた方が建築物を建築し、保有し、継続して使用している事実のことを指します。
※3 条例住宅等(法34条11号)以外の農家住宅、分家住宅等属人性がある他の立地基準により、建築された土地・建物の取扱は運用見直しの対象外であるためご注意ください。
法第34条第11号(条例住宅等)の属人性の取扱いイメージ
運用見直し基準日以降の条例住宅等の属人性の取扱いイメージは下図のとおりです。
※4 運用見直しの基準日に条件を満たしていない土地・建物については属人性が無いものとして取り扱うことができない場合があります。
詳しくは都市計画法第34条第11号に基づく条例(11号条例)の概要を参照ください。
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