トップページ都市政策課令和7年7月1日以降の届出については、新様式で届出を行ってください

令和7年7月1日以降の届出については、新様式で届出を行ってください

国土利用計画法第23条第1項に規定する大規模な土地取引については、契約締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町長を経由して県知事へ届出をする必要があります。

この度、国土利用計画法施行規則が一部改正され、届出書の別記様式(様式第三)の廃止及び届出書の記載事項の追加・削除が行われます。

これに伴い、「土地売買等届出書」の様式を下記のとおり変更します。

※令和7年7月1日届出分より適用されます。
国土利用計画法の届出制度の詳細については、「国土利用計画法に基づく届出」をご覧ください。

新様式について

土地売買等届出書様式

※令和7年7月1日以降の届出
土地売買等届出書 様式第1号(法第23条関係)【愛媛県】(データ入力、印刷用)(Excel 396KB)※令和7年7月1日以降の届出
土地売買等届出書 様式第1号(法第23条関係)【愛媛県】(記載用)(PDF 89KB)※令和7年7月1日以降の届出
土地売買等届出書 様式第1号(法第23条関係)記載要領(PDF 105KB)※令和7年7月1日以降の届出
 
※令和7年6月30日までの届出
土地売買等届出書(令和7年6月30日届出まで)(PDF 375KB)

変更内容

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階