都市計画法第34条第11号に基づく区域について
都市計画法第34条第11号に基づく区域
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として建築物の建築が制限されています。この制限にかかわらず、都市計画法第34条第11号に基づいて条例で指定する区域(以下「11号条例指定区域」という。)においては、一定の基準を満たした上で、条例で定める建築物の建築が可能となっています。
11号条例指定区域図
はじめに「索引図(図郭割図)」を参照し、地図の番号を確認してください。
11号条例指定区域図_00索引図(図郭割図)(PDF 1.4MB)
※「今治市地図情報サイト いまバリィまっぷ」からも11号条例指定区域をご確認できます。
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