トップページ都市政策課災害危険区域等における開発の規制について

災害危険区域等における開発の規制について

近年激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全・安心なまちづくりのための対策を講じるために、都市計画法及び都市計画法施行令が改正されました。

令和4年4月1日から施行されることとなります。

【参考】

1.市街化調整区域の開発の厳格化

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、今治市が条例で指定した区域(都市計画法第34条第11号条例区域)では特例的に一定の開発行為が可能となります。

この区域について、令和4年4月1日より、原則として災害レッドゾーンおよび浸水ハザードエリア等を含めてはならないと規定されました。

よって、原則災害レッドゾーンおよび浸水ハザードエリア等では都市計画法第34条第11号条例による住宅の建築はできなくなります。(都市計画法施行令第36条第1項第3号ロによる建築許可も含む。)

災害レッドゾーンおよび浸水ハザードエリア等

①災害危険区域(建築基準法第39条第1項)

②地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

③急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

④土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

⑤浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

⑥浸水想定区域

※①は今治市が③と同じ区域を指定
※②~⑤は愛媛県が指定
※⑥は愛媛県が洪水浸水想定区域・雨水出水浸水想定区域・高潮浸水想定区域として指定した区域から想定最大規模の家屋倒壊等氾濫想定区域及び想定浸水深3m以上を、国の技術的助言に基づき今治市が指定

(令和3年10月末時点で②、⑤、⑥のうち雨水出水浸水想定区域は今治市に該当区域なし)

 

なお、都市計画法第34条第11号条例による住宅のみが規制されており、農家住宅や分家住宅、線引前宅地の住宅の建築は、今まで通り可能です。

【参考】

2.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止

都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当でない区域として、災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。

分譲・建売住宅やアパートなどの自己以外の居住の用に供する住宅、貸倉庫や貸店舗などの自己以外の業務のように供する施設の開発行為は規制されており、令和4年4月1日以降は病院や福祉施設、店舗などの自己の業務の用に供する施設も規制の対象になります。

よって、原則災害レッドゾーン内での開発行為を行うことができるのは自己の居住の用に供する住宅のみとなります。

  令和4年3月31日以前 令和4年4月1日以降
自己居住用(法第34条第11号条例による住宅は除く)
(所有者自身が生活する住宅)
自己業務用
(店舗、病院、福祉施設、工場、店舗、事務所等)
×
非自己居住用
(建売住宅、賃貸住宅等)
× ×
非自己業務用
(貸倉庫、貸店舗、レンタルボックス等)
× ×

災害レッドゾーン

①災害危険区域

②地すべり防止区域

③急傾斜地崩壊危険区域

④土砂災害特別警戒区域

⑤浸水被害防止区域

※①は今治市(③と同地域)が指定
※②~⑤は愛媛県が指定

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階