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開発行為許可等申請手数料の改定について(令和3年7月1日~)

1 開発行為許可申請手数料

(都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項及び第2項)

開発区域の面積 自己居住用 自己業務用 その他
0.1ha未満 8,800円 14,000円 89,000円
0.1ha以上0.3ha未満 22,000円 31,000円 130,000円
0.3ha以上0.6ha未満 45,000円 67,000円 200,000円
0.6ha以上1ha未満 89,000円 120,000円 270,000円
1ha以上3ha未満 130,000円 210,000円 400,000円
3ha以上6ha未満 180,000円 280,000円 520,000円
6ha以上10ha未満 230,000円 350,000円 680,000円
10ha以上 310,000円 490,000円 900,000円

※「その他」は非自己用のものをいい、自己居住用及び自己業務用以外のものが該当する。

※開発行為許可申請手数料の改定のお知らせ(令和3年7月1日~)(PDF 107KB)

2 開発行為変更許可申請手数料

(法第35条の2第1項)

次の変更の区分に応じ、それぞれを合算した金額(上限額900,000円)

(1) 開発行為に関する設計の変更

開発行為許可手数料(上表)×0.1 

(2)開発区域の面積を許可時より拡大する場合

新たに編入する土地面積分の開発行為許可手数料(上表)

(3)その他の変更

10,000円

3 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

(法第41条第2項但し書)

1件につき 47,000円

4 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

(法第42条第1項但し書)

1件につき 26,000円

5 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

(法第43条第1項)

敷地の面積 手数料額
0.1ha未満 7,100円
0.1ha以上0.3ha未満 19,000円
0.3ha以上0.6ha未満 40,000円
0.6ha以上1ha未満 71,000円
1ha以上 100,000円

6 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(法第45条)

(1)自己居住用の住宅または住宅以外の建築物で自己業務用のものであって、開発区域の面積が1ha未満のもの

1,800円

(2)住宅以外の建築物で自己業務用のものであって、開発区域の面積が1ha以上のもの

2,800円

(3)(1)、(2)以外の場合

18,000円

7 開発登録簿の写しの交付手数料

(法第47条第5項)

用紙1枚につき 480円

8 開発行為または建築に関する証明書等の交付手数料

(省令第60条)

1件につき 300円

9 優良宅地造成認定申請手数料

(租税特別措置法)

1開発行為許可申請手数料の表中、開発区域の面積の区分に応じた「その他」の欄の額。

お問い合わせ

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メール:tosisei@imabari-city.jp
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