屋外広告物について
今治市内で屋外広告物を表示・設置しようとする場合は、愛媛県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
許可に関する事務は愛媛県から権限移譲されていますので、申請は今治市都市政策課で行ってください。
許可基準など詳しくは、愛媛県屋外広告物のページでご確認ください。(外部リンク)
許可を受けるためには、別表の手数料(PDF 104KB)が必要です。
屋外広告物とは
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの
愛媛県屋外広告物条例および同施行規則が改正されました(平成28年3月29日公布)
屋外広告物に安全性を求める声が高まっており、住民の安心安全を図り、屋外広告物に係る事故の発生を未然に防止するため、愛媛県屋外広告物条例および同施行規則が改正されました。
屋外広告物の管理者の設置(平成28年10月1日施行)
許可を受けて屋外広告物を設置する場合は、次の屋外広告物を除いて管理者を置かなければならないこととなりました。(現に許可を受けている広告物:許可更新時に管理者を設置)
管理者を必要としない広告物
- 広告物の表示面積が10㎡以下かつ高さが4m以下であるもの
- はり紙、はり札等、立看板等、塗装、広告幕、広告旗およびアドバルーン
安全点検の実施(平成28年10月1日施行)
更新の許可申請時に屋外広告物の安全点検を実施しなければならないこととなりました。
管理者を置いているときは、管理者が実施しなければなりません。
また、更新の許可申請書に安全点検結果報告書を添付して提出していただくことになります。
点検項目(7項目)
- 取付(支持)部分の変形または腐食
- 主要部材の変形または腐食
- ボルト、ビス等のゆるみまたはさび
- 表示面の汚染、変色または剥離
- 表示面の破損
- 照明装置、電気配線等の破損または劣化
- その他
管理者の資格(平成30年10月1日施行)
屋外広告物の安全性、安全点検の実効性をより高めるため、管理者になれる者が次の資格等を有する者に限定されました。
資格等
- 屋外広告士
- 職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者、職業訓練修了者(いずれも広告美術仕上げまたは帆布製品製造取付けに係るもの)
- 建築士
- 電気工事士
- 電気主任技術者
※県や市が実施する屋外広告物講習会修了者は、管理者の資格等に含まれませんのでご注意ください。
許可申請手続き
許可申請
届出
設置基準とは
禁止広告物や適用除外となる広告物のほか、広告物を表示してはいけない物件や地域がありますので、詳しくは、愛媛県屋外広告物のページをご確認ください。 (外部リンク)
屋外広告物の安全点検の実施
適正に表示・設置されていた広告物も時間の経過とともに老朽化します。外見からはすぐに分からなくても、点検してみるとひび割れや腐食等が発生している場合があり、こうした広告物を放置しておくと、倒壊や落下につながり、人身にも被害を及ぼす重大な事故を引き起こすおそれがあります。
事故の発生を未然に防止するため、屋外広告物を設置または管理されている方は、安全点検を実施し、落下・倒壊などのおそれがある場合は、撤去・改修などの適正な処置をお願いします。
屋外広告物適正化旬間および強化月間
国土交通省では、9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定し、屋外広告物法および同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する国民や企業の意識啓発等を推進しています。
また、愛媛県では、毎年9月を「屋外広告物適正化推進運動強化月間」と定め、屋外広告物適正化推進運動を展開しています。
これにあわせて、今治市におきましても、次のとおり屋外広告物の適正化に向けた取組を行うことにしましたので、お知らせします。
違反広告物の一斉撤去
公共施設などへの違法なはり紙、はり札、立看板などの違反広告物の簡易除去を行います。
屋外広告物講習会
愛媛県(松山市の区域を除く)の区域内で屋外広告業を営もうとする方は、愛媛県に対して登録が必要です。また、その営業所ごとに、屋外広告物講習会の修了者等の資格者を置かなければなりません。
次のとおり講習会の受講案内がありましたので、お知らせします。
詳しくは各自治体の担当部署にお問い合わせください。
令和6年度 香川県屋外広告物講習会(10月18日)受講案内(PDF 321KB)
令和6年度 鳥取県・鳥取市屋外広告物講習会(10月24日)受講案内(PDF 299KB)
令和6年度 開催済みの講習会
令和6年度 岡山市屋外広告物講習会(8月7日)(PDF 331KB)
令和6年度 愛媛県屋外広告物講習会(8月9日)(PDF 188KB)
今治市屋外広告物適正化推進協議会
今治市では、屋外広告物の適正化を推進し、地域社会の安全・環境の美化に寄与することを目的として、今治市屋外広告物適正化推進協議会 を設置しています。
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階