公有地の拡大の推進に関する法律
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、地方公共団体等が必要な土地を買取り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を実現するための法律です。
1.公拡法の制度
公拡法には、届出制度と申出制度があります。
2.届出制度とは
一定面積(※1)以上の土地を有償で譲渡しようとする(※2)人に届出義務を課し、地方公共団体等が優先的に土地を買い受けるための協議を行うことができる制度です。土地の所有者は、当該土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に一定事項を市長に届け出なければなりません。
届出をした場合、一定の期間(※3)内はその土地を譲渡することができませんので、ご注意ください。
なお、届出をしないで土地を有償で譲渡した場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
※1 一定面積
イ 都市施設(都市計画決定された道路・公園・下水道等)内の土地で200㎡以上
ロ 市街化区域内の土地で5,000㎡以上
ハ 市街化区域・市街化調整区域を除く都市計画区域内の土地で10,000㎡以上
※2 有償で譲渡しようとする
- 売買に限らず、代物弁済、交換その他契約に基づく譲渡を含む
- 有償譲渡がほぼ具体化し、相手方、譲渡の予定価格がほぼ定まったとき。
※3 一定期間
- 届出をした日から起算して3週間を経過するか、買取りをしない旨の通知があった日まで。
- 買取り協議を行う旨の通知があった日から起算して、3週間を経過する日まで。
3.申出制度とは
都市計画施設の区域内及び都市計画区域内で200㎡以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、当該土地所有者はその旨を申し出ることができる制度です。
4.地方公共団体が買取すると
公拡法の届出及び申し出により、買取り協議に基づき、地方公共団体に土地を有償で譲渡した場合は、当該譲渡所得について、租税特別措置法上の特別控除が認められます。
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階