トップページ都市政策課建築行為の制限

開発許可制度

4.建築行為の制限

(1)工事完了公告前の建築制限(都市計画法第37条)

 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、または特定工作物を建設してはならない。(工事用の仮設建築物を建築するとき等を除く。)

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許可された内容どおりに、開発が行われることを担保

(2)開発許可に際して定められる建ぺい率等の制限(都市計画法第41条)

 市長は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為を許可する場合において、建築物の建ぺい率等の制限を定めることができる。

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都市計画区域の整備、開発または保全の方針等と調和させ、都市計画の適正な実現を担保

(3)開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第42条)

開発許可のあった開発区域のうち、用途地域等が指定されていない土地については、当該許可に係る予定建築物以外の建築物等の建築や、改築・用途変更による当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物への変更をしてはならない。

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 予定建築物の内容に応じて技術基準と立地基準が適用されるため、予定建築物以外の建築物の建築等を規制することにより開発許可制度の趣旨を担保

(4)開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都市計画法第43条)

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、建築物の新築、改築、用途変更等には、原則許可が必要となる。
 国または都道府県等が行うものについては、当該国の機関または都道府県等と市長との協議が成立することをもって、許可があったものとみなす。

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  • 市街化調整区域における開発行為(土地の区画形質の変更)を伴わない建築行為も規制し、開発許可制度の趣旨を担保
  • 適用が除外される一定の建築物は、開発許可が不要な法第29条に定めるものとほぼ同一
  • 許可を受けることができる一定の建築物は、市街化調整区域において開発許可を受けることができるものとほぼ同一

お問い合わせ

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メール:tosisei@imabari-city.jp
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