開発行為事前協議について
1.事前協議
開発許可を申請しようとする者は、許可申請の前に当該開発行為等の計画について、公共施設の適正な配置等関係部局との調整を図るため、「開発行為事前協議書」 の提出が必要となります。ただし、以下の開発・建築行為についての「開発行為事前協議書」は不要※となります。
- 主たる用途が自己の居住を目的とするもの。
- 市街化調整区域になった時点で既に宅地であった土地に、第二種低層住居専用地域内において建築可能な建築物の建築を目的とするもの。
- 新設及び既設の公共施設等についての管理予定者との管理・帰属についての協議事項が無い開発行為等。
※造成内容が小規模な個人占用物件の設置みの場合等、軽微な案件については「開発行為事前協議」を省略することができます。
開発行為における都市計画法第32条に基づく同意及び協議適用一覧表(運用参考)参照(PDF 191KB)
【開発行為事前協議の流れ】
開発行為事前協議から都市計画法32条協議までの事務の流れは以下のとおりとなります。
- ①開発行為事前協議書提出
- 都市政策課で受付した後、公共施設帰属担当課(施設管理予定者)へ資料一式を送付します。
- ②事前協議内容の確認・指導
- 各公共施設管理者において、施設の帰属条件・整備内容等を申請者と調整
- ③都市政策課より「開発行為に関する事前協議同意」を申請者に発行
- (※必要に応じ関係課協議若しくは申請者ヒアリングを実施いたします。)
- ④事前協議の同意内容に基づき法32条協議書又は同意書を作成、「開発行為に関する事前協議同意」の写しを添え各公共施設管理者へ「法32条協議書(管理予定者との協議経過書)」若しくは「法32条同意書(公共施設管理者の同意書」を提出
- ⑤各公共施設管理者において「法32条協議書」若しくは「法32条同意書」を発行
2. 窓口担当課
造成計画及び全体指導 | 都市政策課 | |
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道路施設 | 用地管理課 | 道路施設構造・帰属協議・道路占用協議 |
公園・緑地施設 | 公園緑地課 | 公園・緑地施設構造・帰属協議 |
下水道施設・排水施設 | 下水道工務課 | 下水道施設構造・帰属協議 |
農道・水路施設 ・河川施設 | 農業土木課 | 農道・水路・河川施設構造協議、占用協議・帰属協議 |
上水道施設 | 水道総務課 | 上水道施設構造・帰属協議 |
消防水利施設 | 警防課 | 消火栓・防火水槽構造協議・帰属協議 |
ごみ置き場施設 | 資源リサイクル課 | ごみ置き場施設構造・収集方法協議 |
3.提出資料及び提出部数
開発行為事前協議に関する提出資料及び提出部数は以下のとおりとなります。
開発行為事前協書議添付資料
(1)新設する公共施設等(用地含む)概要書
(2)開発行為事前協議書
(3)開発区域位置図
(4)開発区域図
(5)現況図
(6)土地利用計画図
(7)丈量図
(8)造成計画平面図及び縦横断面図
(9)排水施設計画平面図及び縦断面図
(10)給水施設計画平面図
(11)公図(写)
(12)構造図
(13)現況写真
(14)その他必要な図書(※各施設管理者による)
提出部数
協議が必要な管理者ごとに印刷 1部、+ PDFデータ 1式
(※事前協議完了時に資料の修正等があった場合は、印刷1+PDFデータ(修正図面)1式を別途提出)
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階