開発許可等に関する事前相談について
内容
都市政策課開発指導係では、開発行為に伴う都市計画法の許可等の必要性や建て替えの可否の見通し等についての「事前相談」を受付しております。この事前相談は、開発行為等の計画段階で、都市計画法上の手続きの要否やその適合性をあらかじめ確認し、その後の許可申請等に係る手続きの円滑化を図る目的で行うものです。
ご相談方法は以下のとおりとなります。
- 事前相談の申出は、「相談調書」を提出していただき受付致します。(※口頭での複雑な内容の相談等に対する回答は致しかねます。あらかじめご了承ください。)
- 事前相談を受けた案件は、ご提出いただいた相談資料の内容を確認のうえ、受付順の回答となります。
- ご相談の際には、相談内容に応じた必要資料をご持参のうえ、都市政策課開発指導係 窓口にお越しください。遠方など諸般の事情によりご持参が難しい場合は、お電話にてご連絡後、事前相談資料一式を都市政策課宛てに郵送又はメールでお送りください。
- 相談内容につきましては、予定建築物の用途や規模、敷地周辺情報、接続先道路(幅員の状況)、公共上下水道、土地利用計画など 具体的な説明をお願い致します。
(※予定建築物の用途などが決まっていないご相談等は受付致しかねます。)
(相談内容の例)
○○町○○番地に土地所有者による専用住宅の建築が可能か。
△△町△△番地に第三者による専用住宅の建築が可能か。
□□町□□番地に第三者による店舗の建築が可能か。
事前相談にあたりご準備いただく資料
事前相談にあたり、以下の資料をご提出ください
- 相談調書
相談調書(Excel 21KB)
相談調書(PDF 84KB)
相談調書(記入例)(PDF 21KB) - 付近見取図(住宅地図等 1/2500程度)
- 公図の写し
- 登記事項証明書の写し(土地・建物)(※予定建築物の敷地の地番全部)
[相談調書記入時の留意事項]
- 「相談地」の地番は建築を予定する敷地の地番全てを記入してください。
- 「相談地」の面積は実測を行っている場合は実測面積もご記入ください。
- 「予定建築物」は開発者又は建築主の氏名をご記入ください、土地所有者との関係は、「自己所有」、「親族(続柄)」、「第三者」のいづれかをご記入ください。
- 「予定建築物」の用途は必ずご記入ください。
- 「相談内容」が複雑なもの、大規模なもの等は、別紙(様式任意)を添付し、建築概要、敷地周辺情報、接続先道路(幅員の状況)、公共上下水道、土地利用計画など具体的なご説明をお願い致します。
【必要に応じてご提出いただく資料】
- 課税に関する証明書(評価証明書)(線引前建物が現存する場合)
- 線引き時(昭和48年12月28日)以前の航空写真及び最近の航空写真※
※一般財団法人日本地図センター発行の空中写真撮影記録証明書に限る - 現況写真
【造成内容・建築内容・事業内容等の確認が必要な場合に提出いただく資料】
- 予定建築物の用途・規模に関する概要書(必要に応じ)
- 事業概要書(必要に応じ:住宅以外の用途の場合)
- 現況図
- 配置図(土地利用計画図)
- 計画横断面図(変化点ごと2方向以上:計画地盤高、現況地盤高表示)
- 土量計算書(必要に応じ)
- 敷地求積図(必要に応じ)
- その他内容確認に必要な資料(必要に応じ)
(注意事項)
- 上記のほかに追加で必要な資料をご提出いただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 相談日の翌開庁日から10開庁日を標準的な処理期間とさせていただきます。ただし、相談内容によっては、判断に時間を要する場合がございます。
- 回答は原則口頭での回答とさせていただきます。また、回答の内容はご相談のあった時点での相談内容に対する一般的な回答であり、開発許可等の可否は実際の申請内容により判断することとなります。
(※事前相談の回答は許可等を確約するものではありません。)
(※法令、基準等の改正、他法令の規制、実際の申請書類の内容等により申請時点で判断が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。) - 開発(建築)目的でない事業者の方のご相談はお受けできない場合がありますのでご了承ください。
- 電話等の口頭のみでのご相談は、正確なやりとりができないケースが多くありますので、回答致しかねますのでご了承下さい。
- 開発許可制度に関する内容の詳細についてはホームページのリンクを下記に記載しておりますので、そちらをご参考にしてください。
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階