開発許可等に関する事前相談について
内容
都市政策課開発指導係では、開発行為に伴う都市計画法の許可等の必要性や建て替えの可否について事前相談を受付しております。
事前相談は、開発行為等の計画段階で、都市計画法上の手続きの要否やその適合性をあらかじめ確認するためのものです。
事前相談を受けた案件については、開発指導係内で協議のうえ回答いたします。
ご相談の際には、必要資料をご持参のうえ、都市政策課開発窓口にお越しください。遠方など諸般の事情によりご持参が難しい場合は、お電話にてお問い合わせください。
また、相談内容については、予定建築物の用途や規模、敷地周辺情報、接続先道路(幅員の状況)、公共上下水道、土地利用計画など具体的にご説明いただきますようお願いいたします。
※予定建築物の用途などが決まっていないご相談等は受付できない場合がございます。
(相談内容の例)
- ○○町○○番地に土地所有者による専用住宅の建築が可能か。
- △△町△△番地に第三者による専用住宅の建築が可能か。
- □□町□□番地に第三者による店舗の建築が可能か。
事前相談にあたりご準備いただく資料
事前相談にあたり、以下の資料をご提出ください。
- 相談調書
相談調書(Excel 20KB)
相談調書(PDF 353KB)
相談調書(記入例)(PDF 377KB) - 位置図(住宅地図等)
- 公図の写し
- 登記事項証明書の写し(土地・建物)※
※登記事項証明書で宅地になった年月日が確認出来ない場合は、閉鎖謄本もあわせてご持参ください。
【必要に応じてご提出いただく資料】
- 閉鎖謄本の写し(土地・建物)
- 課税に関する証明書(評価証明書)(線引前建物が現存する場合)
- 線引き時(昭和48年12月28日)以前の航空写真、最近の航空写真※
※一般財団法人日本地図センター発行の空中写真撮影記録証明書に限る - 現況写真
(注意)
- 上記のほかに追加で必要な資料をご提出いただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 相談日の翌営業日から10営業日を標準的な処理期間とさせていただきます。ただし、相談内容によっては、判断に時間を要する場合がございます。(※回答は原則口頭での回答とさせていただきます。また、回答の内容はご相談のあった内容に対する一般的な回答であり、開発許可等の可否は実際の申請内容により判断することとなります。)
- 電話等でのご相談は、正確なやりとりができないケースが多くありますので、極力お控えください。
- 開発目的でない事業者の方のご相談はお受けできない場合がありますのでご了承ください。
- 開発に関する内容についてはホームページのリンクを下記に記載しておりますので、そちらをご参考にしてください。
愛媛県(開発許可制度の手引き)
今治市(開発許可制度)
このページについてのお問い合わせ先
建設部 都市政策課 開発指導係
住所:〒794-8511 愛媛県今治市別宮町一丁目4番地1
電話:0898-36-1550